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車とバイクの任意保険&名義について

先日嫁いだ姉の車(軽自動車)を譲り受ける事になりました。 現在軽自動車の所有、使用、保険名義は姉の旧姓(質問者と同じ)で、家族限定割引付きです。 姉は現在ご主人とふたりで暮らしており、私は姉の実家にて家族と同居しております。 で、現在この車の加入保険は等級により50%オフという事になってるようなんですが、 満期日までまだ1年近くあります。 シンプルに考えれば私名義の所有&保険に変えるというのがいいんでしょうが、 私名義にすると新規扱いで割引が消えるようです。 ズバリ嫁いだ姉の旧姓名義というのはまずいのでしょうか? それから私はバイクにも乗っており、そちらは自賠責も任意保険も加入しております。 車とバイクの任意保険を同時に加入する事による割引みたいな物は存在するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • repsol
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

通常、保険に明記されている姉の住所=あなたの現住所なら任意保険の引継ぎは可能です。 一応保険会社に確認する事をお勧めします。 自賠責保険も引継ぎできます。 >ズバリ嫁いだ姉の旧姓名義というのはまずいのでしょうか? ズバリ現状では事故を起こした時は、保険会社が支払い拒否をする可能性もありますので、保険の引継ぎは出来る訳ですから、名義変更を行ったほうが良いでしょう。 バイクと車の保険の同時加入での割引ですが一部の保険会社で扱っていたと思いますが、私の知っているのは3台以上の契約でしかも割引率は5パーセント程度だったと記憶しています。 ニッセイ同和だったかな? ちょっと記憶が曖昧ですみません。

broronco
質問者

お礼

>>バイクと車の保険の同時加入での割引ですが一部の保険会社で扱っていたと思いますが、 >>私の知っているのは3台以上の契約で >>しかも割引率は5パーセント程度だったと記憶しています。 なるほど。3台からですか・・・ まだ24歳なのでバイクと車を合せると12万くらいになりそうなので結構辛いですね・・・ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
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回答No.2

嫁ぐ前の状態でしたら無条件に、あなたの名義に変更出来ます。 その住所に妹のあなたが同居されてるのでしょ! お姉さんの新 姓に変える必要はまったくありません。 保険上では結婚して 独立した場合は他人になります。したがってお姉さんの新氏名にすると家族限定からはずれます。 あなたが契約者=賠償(記名)被保険者として名義変更早急にして下さい。 旧のままでこの場合、結果てきによかったということですね。

broronco
質問者

お礼

つまり現在の保険を私の名前に名義変更して現在の保険はそのまま追加徴収などはなく満了日までOKで、次回更新時から私の年齢と等級による保険料を支払うという事でしょうか?

  • donbe-
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回答No.1

保険名義は旧姓ということですが、契約時の住所は実家になっていますか? であれば等級引き継ぎはもちろん、名義もあなた名義に変えられます。 旧姓名義のままではまずいですね! 新規契約しかできないのであれば、50%割引はお姉さんが保持できます。 この場合は保険会社にて中断証明の手続きをすれば、向こう10年間権利をもてます。問い合わせて下さい。 ファミリーバイク特約てのがあります。車の自動車保険を主契約に125CC以下のバイクであれば付帯できます。 詳細は担当者に聞くべきですね。

broronco
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >>保険名義は旧姓ということですが、契約時の住所は実家になっていますか? >>であれば等級引き継ぎはもちろん、名義もあなた名義に変えられます。 現在の保険名義は姉の旧住所&旧姓です。 ↑という事は現状の保険料で私名義にする事が可能という事でしょうか? 例えば現在の保険を姉の新しい姓に変えた場合、 家族割引適用というのは私をカバーするまで及ぶのでしょうか? バイクは400なんです・・・ 125以上ではないんでしょうか? やっぱり原付2種って色々ステキですね。

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