養育費であっても調停調書という債務名義が出ているのであれば、制度上は民事裁判の場合と同じように、民事執行法によって強制執行が出来ることになっています。
しかし、少額債務ですから費用倒れになることと、親族または親族であった者間の関係なので強力な権利実現方法はためらわれるので事実上、強制執行は困難なことが多いです。
それで、家事事件については、強制執行とは別に履行確保の制度が設けられています。
その制度として、履行勧告、履行命令などがありますが、活用されているのは履行勧告です。
これは、調停や審判で養育費の支払いや面接交渉が拒まれたときは、権利者が家裁に「履行勧告」を申出ることです。
そのためには、とりあえず家裁に電話連絡してください。
家裁調査官が実情を調査して履行の勧告をしてくれます。強制力はありませんが、粘り強く対処することになっています。
お礼
ありがとうございます