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職業訓練の受講給付金の受給条件について

求職者支援制度では給付金を取得する際に様々な条件があります。 金融資産、土地の所有、一世帯あたり所得金額の制限等・・・ 職業訓練の給付金ではそういう条件はないのでしょうか? 失業保険給付の残日数が1/3以上あれば大丈夫なのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

職業訓練の 給付金 のほうですね。 ・雇用保険の求職者支給を受給できない ・本人収入が8万円以下 ・世帯全体収入が月25万円以下(年300万円以下) ・世帯全体の資産300万円以下 ・・・など同じです。 1/3 ということですから失業保険かと思いました。 一部の例外を除き ・職業訓練受講終了後1年未満の人 ・過去1年以内に退校処分を受けた人 ・過去1年以内に正当な理由なく中途退校した人 は、受講できません。 また、年齢制限のある訓練もあります。 訓練独自に申し込み資格が設定されているものもあります。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

求職者支援制度は雇用保険の失業給付の受給資格の無い人が対象なので 保険料を支払ってもいませんし 国民の税金を使って、ただでくれてやる制度です。 そんな制度を資産があったり収入があったりする人に 給付するのはどうなのってことになるでしょう。 一方、失業給付を受給している人が受けるアビリティ訓練は 訓練終了まで(途中で就職すれば就職日の前日まで)基本手当を延長給付する 制度なので受給資格があれば事前審査もありません。 訓練の目的は就職することなので終了しなくても 職があれば就職してくれって言われます。 訓練自体の内容は初歩の初歩程度の内容なので 訓練を受けても即実線配備できるような即戦力にはなりません。 1/3以上の所定給付日数の残というのは 受講開始日の時点なので 希望者の選抜等もありますし、希望の講座がその期間に開始されるかどうかも わかりませんので 給付開始からすぐに希望していないと残日数が少なくなってからでは 申込み自体ができない場合もあります。 開講日は1月、4月、7月、10月、12月が多いので講座の開始日を確認してみてください。