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大学の教授って馬鹿ですか?
>元内閣官房参与で多摩大大学院の田坂広志教授「これは大きな問題です。たまたま15人は無事だったが、亡くなった2人の遺体はこの15人の中に入っていなかった。個人情報保護法はこの場面ではこだわらず、個人の命がかかっている瞬間なのでもっと情報をオープンにすべきです」 と言うのが記事になっていました。 人命が・・・と言えば法律を無視しても良いと言うのでしょうか? だったら、大怪我をした人を乗用車に乗せて、病院まで150km/hで走っても事故がなければ合法ですか?特例で見逃しですか? 市としては、法律に従ったまでで・・・ 後から違法行為だ!と指摘された時に反論できません。 法律に但し書きを付け加えていない政治家に落ち度がある訳で・・・ 法律を作る時に、元内閣官房参与が指摘すればよかっただけのこと、 自分達のミスを市に転化しているだけに見えます。
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- neKo_quatre
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> 法律に但し書きを付け加えていない政治家に落ち度がある訳で・・・ まぁ、そういう事ですが…。 > 人命が・・・と言えば法律を無視しても良いと言うのでしょうか? 個人情報保護法では、予め通知した利用目的のためには個人の情報を開示できる事になっています。 自治体が持っている個人情報の使用目的に、今回のようなケースが入っていたのかどうか不明瞭ですが、一般低には「その他~が認めた必要な場合」とかで対応する余地があったかも。 個人情報保護法に関して言うと、一応、 個人情報の保護に関する法律 | (第三者提供の制限) | 第23条 | 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 ~ | 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 で、第三者には「提供」できる事にはなっています。 ただし、今回のケースでは、警察、消防、自衛隊が行方不明者の住所や氏名をもらっても、捜索の役には立たなかった可能性が高く、ニュースなんかで広く「公表」「開示」なんか行なう必要がありました。 しかし、条文では「開示」に関して、第25条で当人からの開示請求に基づく開示しか想定してなかったって状況です。 上の「第三者への提供」の解釈で、ニュースなんかで流すのをOKにするかどうか?そうしちゃうと、今後個人情報の取り扱いについて、タガが外れちゃうような状況になるんじゃないか?って所で、市レベルじゃ判断つかないです。 -- > だったら、大怪我をした人を乗用車に乗せて、病院まで150km/hで走っても事故がなければ合法ですか?特例で見逃しですか? 救急車なんかを呼べない、他に手段がない状況で、(自分はちょっと状況思いつかないですが)150km/h出す必要性があったのなら、罰せられません。 刑法 | (緊急避難) | 第37条 | 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。~ 明らかに緊急避難の状況である場合、裁判しても時間と労力の無駄ですから、見逃される、不起訴って事になるケースが多いです。
- eroero4649
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>市としては、法律に従ったまでで・・・ いや、市の対応が間違えていると思いますよ。事件や事故の被害者って、報道されますよね。「この家の住人の凸凹太郎さん(39)が自宅で血まみれで倒れているのが発見され、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました」とかね。こういうときのその人の名前を知らせることには公共性が高いと認められて、個人情報保護の対象にはならないのです。 だから、市役所が個人情報の保護を盾に行方不明者の氏名の開示を拒むのは間違いなのです。仮に後から本人や家族から個人情報保護法違反で裁判をされても、勝てないと思います(確かまだ判例はなかったと思いますが)。 ただ、田坂教授も専門は社会起業で工学博士でもあるので、法律に関しては疎かったと思うので、その発言も間違いであるとはいえますね。 というか、そういう場合に社会起業を専門としている工学博士にコメントを求めるマスコミもおかしいと思います。そこは危機管理か災害の専門家もしくは法律の専門家にコメントを求めるべきだったでしょう。 また田坂氏が内閣参与として関わった案件は原発事故対策と原子力行政改革についてであり、個人情報保護法はまったく関係ありません。 総じていえることは、大変失礼ながら質問者さんのツッコミは文字通りの頓珍漢というやつかなと。
- kamikami30
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そうですね。 法律は穴だらけに出来ているので、有効利用や問題の予防は大切です。
補足
報道各社が個人情報を集めているとは思えません。 事件・事故で報道される分には、個人情報保護法には抵触しません。 でも市では個人情報を取り扱っていますので、その仲の情報と一致する情報を公開すると法に抵触する可能性があります。(そのあたりの判例がまだ無いと思うます) 個人情報保護法違反で裁判をされたとして・・・ まだ判例がないのなら勝つか負けるか分かりません。 判例が出てから市として公開するのが一般的では? またこの人が係わったとは言っていません。 この人達が係わった・・・ですので、 達・・・の中にその他の参与を表しています。