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当時の内閣の約束事が、後年の内閣の行動を拘束するものかどうか
住民基本台帳ネットワークが個人のプライバシーを侵すおそれがあるということで、自治体によってはネットワークに接続しないというところがでてきています。私もネットワークからの個人情報の漏洩を心配している一人です。そもそもこの問題は、小渕内閣当時、「個人情報保護法案」を成立させることを前提にネットワークの稼働を進めるとの答弁をしていたのですが、最近になって、福田官房長官が、「当時の内閣の約束事が、後年の内閣の行動を拘束するものではない」というような趣旨の発言を行っております。納得のいかない答弁です。過去の判例とか、国会答弁を根拠に判断が下ったというようなものがありましたら教えていただきたいのですが…
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憲法学では「統治行為論」と呼ばれて、「高度に政治性を帯びた行為は、政治的に責任をもつ内閣や国会の自由裁量に任され、国民が民主的過程を通じて判断すべきでものであり、司法審査をした場合に収拾すべからざる結果を生ずることを避けるため、統治行為は司法審査の対象にならないと解すべき」という法理です。最高裁判所も「砂川事件」(1957年)、「苫米地事件」(1960年)などで認められ肯定説が主流です。つまり、立法府の言動については裁判所は判断していません。
お礼
そうでしたか・・・・・アドバイスどうもありがとうございました。