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個人情報保護法について。
2回目の質問で失礼します。 以前の質問では映像などで人が写った場合などでは個人情報にはならないとのことでしたが、 インタビューをして、その映像を使うときに画面でその人を映しながら、テロップで 『○○市の○○さん(年齢)』 と出した場合個人情報になるのでしょうか? また、もし何か個人情報を利用するときに 許可を取るとしたら 文章としての許可が必要、などといった法律などはありますか? 口頭でも可能なのでしょうか?
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個人情報保護法での「個人情報」の定義は以下のようになっています。 2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 ご質問の場合には、該当すると考えられます。 利用目的の通知については次のようになっています。 18条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 通知の様式については規定がありません。口頭でもかまいません。 しかし口頭説明には次のような問題があります。 ・説明者や受け手によって充分性の不足や認識の齟齬が生じる可能性がある。 ・紛議になった場合に利用目的を通知したことの証明が出来ず不利。 このようなことから、リスク回避のためにせめて書面を作って渡すぐらいのことはしておいた方がいいと思います。
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- syu_2006
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まず、個人情報保護法の問題とプライバシー等の権利の問題は別と考えてください。 個人情報保護法については、質問の場合は個人情報に該当しますが、同法で義務を課せられているのは「個人情報取扱事業者」だけですので、5000件以上の個人データを事業の用に供していない限り、何ら義務はありませんので、あなたの場合は、個人情報保護法上の義務はないと思います。 問題となるのは、プライバシー権、肖像権、人格権等の権利の侵害です。プライバシー権は、(1)私生活上の情報であること、(2)一般の人に知られていない情報であること、(3)公開を欲しない情報であることが条件となりますが、プライバシー権もその他の権利も、本人に対して、公開してもいいかを、口頭で構いませんので、承諾してもらっておけば大丈夫でしょう。