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簿記、個人塾の授業料について
田舎で個人塾をやっております。 青色申告を挑戦してます。 授業料として、今年の9月から来年の9月までお金をいただききました。 下の様に、全額を売上にしないといけないのでしょうか? 現金 12 / 売上 12 前受金とかで、所得にせず、毎月切り崩していく様に出来ないのでしょうか?
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補足
すみません、一年分でしたので、9月から来年の8月までですね。 >返金するかしないか契約などで決まっていないのなら、通常は授業開始で売り上げが成立します これは決まっていることなのでしょうか? http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/2-11-13-2b-20090709.pdf 平成21年のものですが、これをみると、「役務の提供の完了」と「対価の成立」は、その月が終えたら、その月の分を売上にすべきではないのでしょうか? 返金についてですが、過去返金したこもあれば、なかったこともありました。その時々の状況によりけりといった感じでした。 少し細かい話ですが、つっこんだ話をきかせていただければと思います。