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簿記、個人塾の授業料について

田舎で個人塾をやっております。 青色申告を挑戦してます。 授業料として、今年の9月から来年の9月までお金をいただききました。 下の様に、全額を売上にしないといけないのでしょうか? 現金 12 / 売上 12 前受金とかで、所得にせず、毎月切り崩していく様に出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

具体的にどういう契約なのかが書かれていないので、推測で書くしかありませんが、今年の9月から来年の9月までなら13カ月なので、仕訳例の12は1か月分無料とかになっているのでしょうか。あるいは12には意味はないのかもしれませんが、計算がややこしくなるので、ここでは今年の10月から来年の9月までの12カ月分を受け取ったものとして回答します。 具体的にどう経理するかは、契約次第であり、質問の内容についても、途中で打ち切った場合にその後の分の授業料をどうする契約なのかによります。 中途解約として、それ以後の分は返金することがあらかじめ決まっているなら、  入金時   現金 12/前受金 12  毎月(9月分が無料なら10月から)   前受金 1/売上 1  中途解約時(仮に10月分が無料で11月解約のため12月以後の分を返金する場合)   前受金 11/現金 11 となりますが、返金についての約定がないのなら、  入金時   現金 12/前受金 12  授業開始時   前受金 12/売上 12  中途解約時(仮に来年3月に解約し、4月以後の分を返金する場合)   解約返戻金(経費の一種) 6/現金 6 となります。返金するかしないか契約などで決まっていないのなら、通常は授業開始で売り上げが成立します(例え契約に明記されていないとしても、授業開始前の解約なら返金するのが常識のため)。解約した場合に返金するかどうかはあらかじめわからないので、実際に返金したならその時の経費とする、ということになります。

CenterMountain
質問者

補足

すみません、一年分でしたので、9月から来年の8月までですね。 >返金するかしないか契約などで決まっていないのなら、通常は授業開始で売り上げが成立します これは決まっていることなのでしょうか? http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/2-11-13-2b-20090709.pdf 平成21年のものですが、これをみると、「役務の提供の完了」と「対価の成立」は、その月が終えたら、その月の分を売上にすべきではないのでしょうか? 返金についてですが、過去返金したこもあれば、なかったこともありました。その時々の状況によりけりといった感じでした。 少し細かい話ですが、つっこんだ話をきかせていただければと思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

12月までに授業をするのは4ヶ月だけですね。 その場合入金時は前受金で処理をしておいて期末に当期の経過分だけ売上にすればよいのです。 入金時  現金  120000/ 前受金  120000 期末  前受金  40000/ 売上高   40000 要するに年間でどれだけの売上になるかだけが問題で、それは月次で処理しなくもかまわないのです。  

CenterMountain
質問者

補足

確かに、税申告を考える上では、年間で使う分を処理したほうがはやいですね。 しかし月でどう、まわすかなどしっかりとみるとためには、月次のほうがいいような・・・

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

入金時  現金 12 / 前受金 12 毎月  前受金 1 / 売上 1

CenterMountain
質問者

補足

至極簡単なはなしだったんですね

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