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管理費、修繕積立金の負担
中古マンション購入予定です。物件の契約日と受渡日が数ヶ月あいた場合、管理費等の支払い義務はどちらにあるのでしょうか?
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あなたの物になって中に入れるのが受渡日なので、それ以前は全所有者の物です。なので、受渡日(移転登記日)を基準にするのが普通です。ただ、こればかりはお互いが納得すればどうとでも出来ることかと。
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『契約』で売買が成立するわけではありません。通常の売買では『契約日』=『受渡し日』となるはずですが、両者が納得して『契約日と受渡日が数ヶ月あいた』なら、その間は売買が成立していませんから『管理費等の支払い義務』は当然売り手にあるでしょう。 ただ、『契約日』に金銭の授受が行われるなら何故『受渡し』が数ヶ月後になるのか理解に苦しみます。それとも買い手の金策が間に合わない? 『契約日』に金銭の授受まであるとするなら、その間に火事にでもなって物件が焼失したら売り手は全額返せる? おそらく逃げるでしょうね。これをとっ捕まえてお金を回収するには大変な金額と裁判やらなんやらでまた時間とお金がかかる。 『物件の契約日と受渡日が数ヶ月あいた』なんて売買をするくらいなら余程相手は信用できる方なんでしょ?『管理費等の支払い義務はどちらにあるのでしょうか? 』なんて心配する必要もないのではと思いますよ。 私も何回か不動産の売買は経験してますが、金銭の授受と所有権の移転(全書類の確認・登記の依頼は司法書士さん同席でお願いしています)、物件の明渡は必ず一緒にしています。どれか一つずれても怖くて眠れなくなるでしょうから。
お礼
回答ありがとうございます。 不動産の世界では、そういう事なんですね。すぐに入居する気はなく、先方も「急に決まったからすぐの受け渡しでは困るかしら」という事で、受渡日を伸ばしてもらってるのですが…再考してみます。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
契約する時に、いつから入ると書かれていれば、その間は貸主が払うのでは。 もしそうなら、あなたは知っていて貸しています。 借りる側は、住んでもないのに、なぜ払うんだと思うはずです。 契約書をもう1度見ればと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ提案の段階で契約書はないので、これからしっかり見ていこうと思います。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
前の持ち主が滞納したままであなたに所有権が移ったら、規約によってはあなたに請求が来る可能性もあります。こういう場合、ほとんど連絡がつかなくなるので「不良債権」に近い状態です。下手をすると数年分負担しなければならないこともあります。
お礼
回答ありがとうございます。 そういう事もあるのですね。 しっかりした管理組合、業者、売主に見えたのですが、確認してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 先に購入申込みの方が複数いて、まさか決まるだろうと思ってなかった物件なので、売主さんから「すぐの受け渡しでなくてもOKですよ」と申し出があり、費用関係が分からないので質問させて頂きました。 分かりやすい回答、感謝です。