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労働基準監督署の指導とは?
- 労働基準監督署の指導とは、労働者の権利や労働環境の問題に関して行われる指導のことです。
- 労働基準監督署は、労働者の安全や健康を守り、労働条件の遵守を促進するために設置されています。
- 退職や転職の問題についても、労働基準監督署は関与することがあり、違法な労働条件や不当な扱いがある場合には指導を行うことがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 お問い合わせの件、追加で回答します。 社長が訴えると言っている件。 あなたが犯罪行為をしていない限り、まず心配はいりません。窃盗、横領、個人情報の意図的な悪用、機密事項の持ち出し、暴力、などなど、誰が見ても明らかな犯罪行為です。 また、社員による上記のような行為があれば、会社はいきなり訴えず、まず社内で社長を委員会とする懲戒委員会を緊急設置→証拠を基に本人に事実確認、及び事情聴取→そこで本人が罪を認めれば、本人に対して弁明の機会を与え→その後初めて懲戒処分をする事ができます。この手順を踏まないと懲戒処分ができません。 そして懲戒が実行されたら、会社は労基署に懲戒を実行した旨を調書を添えて報告。不当解雇ではない事を説明しに行くわけだす。 この手順なくいきなり訴訟にはならないのが通常です。やろうと思えば出来るでしょうが、下調べなし、証拠不十分でやると、会社も調べられますから、会社は思わぬ事が露見してしまう怖れますもあります。 だから、余程の事がないと、会社は職員を訴えず、懲戒処分で締め出すだけで終わらせたがります。必要に応じて、警察に被害届を出す事もありますが、殺人事件でもなければ、その前に、本人へ懲戒委員会が事情聴取します。会社も外部に余計な事を言われたらこまりから、予め、社内で調書を作成するものです。 職員の就業態度による損害賠償の訴えの場合。 まず、雇用契約(あるいは就業規則)に定められた範囲内の就業態度であれば、損害賠償も何もありません。雇用契約も法外な契約は作れませんし、仮に作って、職員がサインしていたとしても、契約自体が労基法を逸脱していれば、その契約は公によって無効にされます。だから、それも大丈夫。あなたが、毎日遅刻して、無断欠勤を繰り返して、1日中居眠りして…でなければ。 急な退職による損害賠償。 労基法では、確かに、二週間前まで申し出れば、会社はその都合にかかわらず、受理しなければならない事になっていたはずです。受理は会社の義務です。受理を拒否すると、会社が違法になります。 雇用契約(就業規則)でも、だいたい一ヶ月前に願い出る事と定められています。つまり、一ヶ月以上の猶予があれば、後は会社の問題。職員には何らの責任者も問われません。 こんな感じです。 あなたがごく普通の就業態度の人である限り、何を言われても全く動じる必要はないです。 逆にその気になれば、あなたこそ、A社もB社も訴える事ができます。やる必要はないですけどね。
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- rfrfr111
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そういうことね。 先にも書いた通り、ろうきしょにいこうがれんら来ようが心配不要。 てか、なんでそいつはろうきしょなんだ? いく場所違うだろ。
- rfrfr111
- ベストアンサー率14% (62/414)
なんか全然意味がわからない。 A社とB社はグループ会社なのか?したら転職っていうか配置変えみたいなもん? 上司は何の指導を入れてもらいたいという意味なんだ? なんかあなたの文章は全然よくわからない。 で、結論。 労働基準監督署なんて、労働基準法に違反しているか否かだけを見てるだけ。 あいつら正義感もなんもないただのチェック係りなんで、労働法に触れてなければ問題ない。 てか、あそこはばかで無能な労働者が駆け込むとこなのになんでその上司がいくんだ?
お礼
回答ありがとうございます。 文章力が乏しくて、すみません。 A社とB社は全く別会社です。 何の関係もありません。 私が転職するのはAのグループ会社です。 上司がA社に何の指導を入れてもらいたいのか、 本当の所はよくわかりませんが、 恐らく「5ヶ月しか働かず<A>社に戻る事によって振り回された」 という事だと思います。
労働局も労働基準監督署も労働者に不利にならないように違法行為を企業がしてないか 監視する機関です。 企業の申告は聞くことはありません。 給料を払ってくれないとか、どうみても中学生みたいな人を雇ってるとか。 そういう通報なら動きますが、パワハラをするような人間は相手にしません。
お礼
わかりやす回答をありがとうございました。 私もパワハラをする様な人間を相手にするとは思えないので、 単なる脅しなのかなぁ・・・とも感じています。
- Tomcat_Wildcat
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こんにちは。 まず大丈夫ですよ。 労働署を管理する法令があり、監査や指導などの立ち入り調査をどういう時に実行できるかを定義した「実施要項」もきちんと定められています。 その要項に定めている事態が発生しない限り、先方は強制に立ち入る方法はとれません。 たしかにその要項には、「その他、労基署がその必要を認める場合」という、どんな法令にも定められている有事の際の曖昧項が設けられていますが、それは、要項に該当する事由はないけれど、直ちに立ち入らなければ、職員に大きな危険が発生する、と言った時のためのものです。 当該社職員の内部通報による重大な違法が具体的に疑われる場合は動くでしょうが、外部の会社職員による具体性のない通報くらいでは動きません。動けません。たぶん、それ以前に相手にされません。 それにしてもひどい上司ですね。部下に対する強迫行為、報復行為と言えるでしょう。監査されるべきは誰なのか。次が決まっているのなら早めにオサラバしましょう。
補足
早速のお返事ありがとうございました。 心強いお言葉に少し元気が出ました。 しかし、社内では<B>の社長と権力のある女性が私を訴えるとかいう 話をしているみたいです。 突然退社する訳でも無いですし、引継ぎも行うと申し出ているにも関わらず 訴えられる意味がわかりません。 <B>社の言い分は、「5ヶ月しか働かず<A>社に戻る事によって振り回された」との事です。 しかし、私は労働は自由であり、退職後どこで働こうと<B>社には関係無いと思うのです・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 言う事がコロコロ変わるんです・・・ 労働基準監督署に行ったと言ったり、労働局に行ったと言ってみたり・・・。