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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の件で、弁護士の方にお願いして勝てますか?)

交通事故の件で弁護士に相談する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭った場合、弁護士に相談することは有効な手段です。
  • しかし、勝訴できるかどうかは事案の具体的な状況によります。
  • 自賠責保険しか入っていない場合、弁護士の力を借りることで賠償金を得る可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

この質問文では 弁護士に依頼して何を争うのか書かれていません。 交通事故ではけがをした方を被害者として区別しますが 過失割合とは別です。 被害者側に多くの過失がある場合もあります。 自賠責保険は人に対する保険なので 治療費等は被害者に7割未満の過失があっても 減額無く補償されます。 (7割以上の過失割合では2割減額) 物に関しては自賠責では支払われないので 貴方も相手の物的損害に対して過失割合によって支払わなければなりません。 それぞれの損害を過失割合でお互いに賠償するので 相手が超高級車であれば傷程度でも相当額の支払いになるでしょう。 貴方の物の損害は相手が相手の過失割合分の支払い、 相手の物の損害は貴方が貴方の過失割合分の支払いになります。 従って貴方の治療費等は相手の自賠責から 貴方の物的損害は相手の任意保険から 相手の物的損害は貴方の自腹で支払うことになります。

y1220y331c229a
質問者

お礼

分かりやすいご説明、ありがとうございます。 私自身ではなく、家族の事なので上手く説明出来ない所でした。 入院中、毎日お見舞に行ったり、手術の大変さを見ていたので、可哀想で何とかならないものかと思い、ご相談しました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

前回の質問にも回答したのですけど、怪我については相手の自賠責に被害者請求すれば良い話です。 物損について弁護士に依頼するということですか? 原付の物損なんて全損でも数万円の賠償金なのですから、弁護士に依頼したって弁護士費用のほうが高くて、なんの利益にもなりませんよ? 相手も、相手の保険会社もあなたの過失大と見ているのですから、連絡などなくて当たり前なんです。 自賠責保険は120万(重過失の場合は20%減)までは過失に関係なく支払われるのですから、例えば相手の過失が10%であれば、人身損害が1200万を超えなければ、相手に賠償を求めることはできません。 従って、怪我についても弁護士に依頼するだけ無駄です。 そもそも、引き受けてくれる弁護士もいないでしょう。

y1220y331c229a
質問者

お礼

ご回答、感謝致します。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

#2です。 ちなみに 相手が貴方の物的損害が軽微だとして 任意保険を使わないという判断であれば 支払いの無い保険会社は貴方との交渉はできません。(非弁行為) とすれば、直接相手との賠償の交渉となるでしょう。

noname#211434
noname#211434
回答No.1

関係ないとかって言う人も居ますが、 『交通事故証明書で(甲)」というのが決め手になって 同様の状況で逆転負けした友人が居ます。 保険会社も、自分のところの顧客が(甲)と聞くと 嫌な顔を(内心)したりします。 質問文から当時の状況をより具体的に推測することは困難ですが、 「怪我をしたこと」と「過失割合」は別です。念のため。

y1220y331c229a
質問者

お礼

やっぱり、そうですよね…… ご回答、感謝致します。

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