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自賠責が切れているときの事故
今朝接触事故を起こしました 当方 原付 相手 車(社用車) 原付で車の左側をすり抜けようとしたときに、 車がウィンカーと同時に左折してきて接触しました 右肩が車に接触したので少し痛みますが、自分的には問題ありません 原付も壊れていないみたいです 相手の車に傷がつきました 警察には連絡しました 人身事故ではないので後は当人同士でと言われました で、問題なのが原付の自賠責が切れていました 事故の後、すぐに自賠責に加入しました この場合どんな問題が起こるでしょうか?
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>ぶつかったのは右側のミラーとハンドルグリップ 傷も何もありませんでした?なければ「損害なし」あれば「損害あり」です。損害の有無と賠償請求するかどうかは全く別の問題です。今回どのようにされても私には関係ありませんが、今後のためにも覚えておくといいでしょう。逆の立場で損害賠償請求されたとき「修理しないなら払わない」なんてことを言わないように。 >病院にいって見てもらうと人身事故扱いになるのでしょうか? 人身事故とするには病院にいって診断書を書いてもらってください。それを警察に提出することで人身事故になります。病院にいっただけではなりません。ちなみに人身事故になれば病院の費用やその他の損害は相手の自賠責保険から出ます。
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そういった人がいるのなら、初めからそちらで相談したり訊いたりして下さい。そのための代理店です。
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そういうものとは知りませんでした 助言ありがとうございました
>一応加入してるときの事故になるんでしょうか? 自賠責の規定では次のようになります。 1.当日契約した場合、契約時点から有効。 2.先日付(契約日の翌日以降に始期が来る)の場合は始期日の午前0時から有効 今回は上のどちらかのケースに該当すると思われます。しかし事故発生当時は契約が成立していないので、やはり保険を使うことはできません。(おそらく大丈夫という人もいると思います) それと気になったんですが、#3にある >修理しなければ、あなたの損害は0 ですが、絶対にそんなことはありません。まあ普通に考えてもらえば解ると思うのですが、その意見が正しければ修理ができないぐらい損害を受けた場合、補償されないことになります。相手から受け取る損害賠償は、あくまでも損害を被ったことに対してもらうものです。ただ一般に物の損害は修理費用相当額とされるので、こういった勘違いをされる方がいるようです。質問者さんもそのようですね。
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返答ありがとうございます 自賠責ですが、今回は人身事故ではないので自賠責は関係ないとのことだったので、今回の事故には問題なしとの認識です(違反とは別) > 修理ができないぐらい損害を受けた場合 これは全損した時の話かなぁ?と思いました 修理や買い替えなどバイクに対して使う費用はないので当方は損害0かと思っています あと、右肩が車と接触して、病院に行くほどではない(時間もなかったので)と勝手に判断して病院には行きませんでした 現在痛みが少しあり、右手が少し痺れるような感覚です 病院にいって見てもらうと人身事故扱いになるのでしょうか? 重ね重ね質問すいません
- sinobu_wednesday
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自賠責自体は人身事故の補償しかありませんから、どのみち物損事故では関係ありません。もちろん自賠責切れの車両の運行は道交法違反ですが、今回の事故に限って言えば、自賠責に入ってないことが直接影響することはありません。 相手の保険屋が比率を出してくれる筈ですので、それに応じて双方の損害を相殺し、相殺しきれない部分は相手の損害を負担します。 たぶん、あなた:相手が2:8か、それに近い比率になると思います。その場合、例えばあなたのバイクの傷の修理に5万、相手の修理に10万かかったと仮定すると、あなたの5万の損害の2割があなたの責任、8割(4万)が相手の責任になり、同様に相手の10万の損害の2割(2万)があなたの責任、8割が相手の責任になります。あなたは4万を受け取れますが2万を払うことになり、差し引き、2万円があなたに支払われることになります(よってあなたは3万円を自腹で払うことになります)。 ちなみに余談ですが、走行に影響はないからと、傷を修理しないで2万円を懐に入れることは出来ません。修理しなければ、あなたの損害は0になりますから、あなたは相手の損害を相殺できずに、2万を払わなくてはいけません(それでも自腹で3万つぎ込んでバイクの傷を修理するよりはあなたの負担は下がるわけですが)。
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回答ありがとうございます 原付はまったくの無傷(当方では傷を確認できず) ぶつかったのは右側のミラーとハンドルグリップだけでしたので・・ よって当方は損害0になりそうです 多分、相手の1~3割負担となる気がします (相手が保険を利用して修理するならば・・)
自賠責保険は人身事故時の人身にまつわる損害賠償に使われる保険です。 今回は物損事故ということなので、一切関係ありません。 ただ、無保険車を運転していたということで、それに関しての処分はあるのかもしれません。 仮に自賠責のない状態で人身事故となった場合ですが、損害賠償に関しては自己負担となります。任意保険があったとしても、それは自賠責保険の上乗せという位置づけなので、自賠責から本来払われる部分(通常死亡3000万円障害120万円)はやはり自己負担となり、それを上回った時にはじめて任意保険が使えることになります。
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早速の回答ありがとうございます 自賠責の開始日=接触事故を起こした日 事故の後に自賠責に加入したんですが・・ 一応加入してるときの事故になるんでしょうか? とりあえず双方大きな怪我がなくてよかったです
- keroro001
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基本的に自賠責は対人事故を起こしたときの保障なので今回の話では使われることも無いとは思いますが・・・ 保険会社のHPを見てみると、 自動車損害賠償保障法第86条の3により、無保険の場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。 と書いてあったりするので、未加入は違反であることは間違いありません。 ただ、これはその未加入だった期間に、警察などにバレた場合だけ違反として扱われるものだと思われます。 つまり、今加入していれば過去加入して無い時期があってもさかのぼって違反とすることはできないはずです。
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早速の回答ありがとうございます とりあえず自賠責の違反については問題なさそうですね 相手が「体が痛い」など言い出したときは対人事故になるのでしょうか? 自賠責未加入のせいで過失がすべてこちらに来るかと心配しましたが、事故と違反は別件扱いみたいなので安心しました (違反してたので「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」はあるかも知れませんが・・)
お礼
> 傷も何もありませんでした? 急いでいたのでちゃんと確認していませんが、傷はないと思います > 損害の有無と賠償請求するかどうかは全く別の問題です ここはちゃんと覚えておくようにします 今後は、自分が加入している任意保険の保険屋さんと相談しながら事を進めればいいのでしょうか?