• 締切済み

かなり複雑で長文になります。告訴したいのですが…

私は小さな会社の社長をしておりますが、ある日私が体調不良で入院してる期間に副社長に金銭管理を任せておりましたが、退院後通帳をみると約100万がAと言う会社に振り込まれておりました。私はなんの金?と副社長に聞くと副社長は工事費です。と言いました。私は不信に思いA社へ問合せすると、確かに振り込まれましたが即日下ろし、現金で60万は副社長へ返金しました。残りの40万は指定口座へ振り込みましたよ!とA社の社長が言いました。書類や偽装領収書も出てきました。そして副社長いわく60万は従業員の給料に当てたと、残り40万はB社よりの機械購入に当てたと言いましたが、従業員に給料はきちんと払ってるのでそんなバカな話はありません。残り40万は機械購入と言ったが機械を買う予定などありませんでした。しかし、B社の社長は現金で40万受けとっており返金してきました。なぜ現金でなのか?不信に思い私はA社の社長になんと言う口座へ振り込んだのかと聞くと個人名の口座でありその口座を調べてみたら副社長が所有しており(他人の口座を3通くらい持ってた) その40万は副社長自らが下ろしていました。 そして、残り60万は実際存在しない会社のいも版と社版の捺された請求書と領収書がA社にありました。そしてA社の社長には私には黙ってろよ!と言ってたらしいです。こうして100万を通帳から引き出されました。その後副社長は逃げています。 これは業務上横領になりますよね? 他にも他人の口座を使ったり偽装請求書と領収書を造ったり… 詐欺にもなるのでしょうか? そして刑事告訴した場合どの位の罪になるのでしょうか? 民事裁判の方が良いのでしょうか? 詳しいかたどうか優しく教えて下さい。また、この副社長は6年前に詐欺幇助の前科がありました。

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

>これは業務上横領になりますよね? なりますね。 >他にも他人の口座を使ったり偽装請求書と領収書を造ったり… >詐欺にもなるのでしょうか? 詐欺なら、お金を出した人が騙されていることが必要です。今回のケースは副社長の手の届く範囲の金に手をつけたということだと思いますので、これは横領であり詐欺には当たらないと思います。 > そして刑事告訴した場合どの位の罪になるのでしょうか? 1年から2年程度の懲役だと思います。6年前に前科があるとのことですので、大概の場合は執行猶予は付きません。が、前回の犯罪とは全く類似性がないし、金を盗まざるを得ないやむをえない事情があると判断された場合には、もしかしたら執行猶予になるかもしれません。 >民事裁判の方が良いのでしょうか? 何にとってどういうことなのかによると思いますが。金だけ返してもらえればいいのなら民事だけでもいいと思います。犯罪そのものが許せないということなら民事をやっても無意味ですから刑事にしなければ意味がないでしょう。それはあなたの価値観を持ってあなたが考えることです。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

これは会社のお金ですから、まず第一に貴方がすべき事は大体の横領額、使途不明金、この副社長がかかわったとされる証拠をそろえて、お近くの警察署に「被害届」を出して下さい。警察がこれを受理して本格的に動くまでに数か月はかかるかと思いますが、その間に本人の車、財産、家財道具で大型テレビとか、このような物を売り払って会社に入金するよう督促して下さい。その後、警察が「被害届」に基づいて証拠調べをし、その時は会社の帳簿、通帳など調べます。その後、副社長の被告を取り調べ横領額が確定しますが、被告がこの時点で逃げていても必ず捕まります。「被告の逮捕」身柄が拘束されます。原告の会社、被告の副社長の証拠が出され横領額が確定したら、何に使ったのか、警察は取り調べ「調書」を作り、本人の指印を押して、起訴から裁判です。被告は当然現金は持っていないだろうから、裁判の弁護士は「国選」になりますが、裁判は一回では終らず、この間に被告は親戚、友人などからお金を借りて、弁護士を通じて会社に入金した場合は判決も少しは軽減されるでしょう。刑事裁判によって被告の刑事的責任は回避されましたが、被告人が出所後、会社側が民事を起こしても回収は不可能に近いと思いますので、刑事裁判中に少しでも多く会社に入金するように仕向けた方が会社としては得策です。被告は実刑は逃れられません。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11216/34842)
回答No.1

なかなか手が込んでいますね。お金の出入りが多い会社だったら気づかれなかった可能性が高いと思います。他にも余罪がありそうですね。 証拠類をそろえて刑事告発すれば、業務上横領となります。警察は本人を追いかけて逮捕となります。前科があれば執行猶予がつかないで実刑になりそうですね。でも、これはあくまで刑事罰になりますからお金は戻ってこないです。 お金を回収するのは民事訴訟となります。この場合は弁護士に請求ですね。ただ、会社の金を使い込むやつがそれを貯金しているなんてことはまずないですから、もうお金は飲み代なのかギャンブルなのか分かりませんが使われたと考えていいでしょうね。 なお、もし仮にそのお金が飲み屋のネーチャンのブランドバッグに変わっていたとしても、そのネーチャンからバッグを取り戻すことはできないです。

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