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銀行の通帳を借りている人への対処法について悩んでいます
- 通帳を貸している人がまだその通帳で取引をしている場合、勝手に解約すると訴えられる可能性があります。
- 解約する際には、社長と話をすることができないため、別の方法で解決策を見つける必要があります。
- 銀行に事情を説明し、適切な対処をしてもらうことも考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 補則内容を元に整理すると、A氏が他人名義の口座を作った。その名義が質問者様の知り合い(以後B氏としましょう)である。 B氏はA氏が口座を作る際に名義を利用されたが、実質的には黙認したということでよろしいでしょうか。 そうなると、口座を作ったときに異議を述べなかったという点は置いておいて、現在名義を使われているのが困るということなら、やはり銀行にその旨を伝えて協力を仰ぐのがいいでしょうね。 ただ、通帳を貸したのと名義を使われたのは全く性質が異なることで、名義を使われたのは、見方を変えるとA氏がBという名義で取引をしているわけで、 それを銀行も知っているとなると取引としては正当な取引とも言えるわけです。芸名とかペンネームで口座を作ったのと同じと考えれば理解しやすいと思います。 ですから正当な理由なく勝手に口座を解約すると不法行為ということにもなりかねず、ご心配のように取引に支障が出たことに対する賠償問題は残ると思います。 つまりB氏としては、自分の名義を使われたので不正な取引に加担していると思われるのは迷惑であるから、名義変更をしてもらいたい、という趣旨のことを銀行に言って対応してもらうのがよいと思います。 一つ気になるのは、使われたのが名義だけなのか、登録住所はどうなのかということです。仰るとおり平成16年当時は本人確認法施行前で、他人名義の口座が作れましたが、住所はA氏か会社の住所にしていたのであれば、B氏にはさして影響はないとも言え、名義変更の理由もないのではないかとも思えるのです。 B氏とA氏や会社との関係で、名義がB氏のままでは不都合であるという正当性を銀行に伝えることが肝要かと思います。
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- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
N0.2です。 犯罪収益移転防止法では、資金洗浄を防止するために、金融機関に本人確認を行うこと、そして疑わしい取引と思われる場合には当局に届け出をすることなどを義務付けています。 昔は架空名義や他人名義で口座を作ることができましたが、現在はこのためにそうしたことができなくなっています。 A氏に預金通帳を渡した経緯というか理由は判りませんが、A氏自身にやましい、また正当な理由があるなら自分または会社名義の口座で取引をすればよいわけです。 おそらくは資金の移動を税対策上見られたくないということなのかなと思いますが、そういう理由なら犯罪収益移転防止法でいう資金洗浄とは異なりますが、 概観上は疑わしい取引と思われる可能性は大きいですし、正当な口座名義人による取引ではないわけですから、早急にその状態を直すべきなわけです。 それにそういう理由だと、質問者様が脱税に協力しているという嫌疑をかけられる可能性もあります。 一方で通帳を貸した時には残高0円ということですから、現在預金があるならまさしくA氏か会社のお金の可能性が高く、また現在取引を継続しているとなると、いきなり口座を停止したり解約すると、取引に支障が生じる可能性があります。 通帳を貸したという責任もありますから、一方的に口座を解約するのは後の問題を生じさせる可能性がありますので、先に書きましたように 内容証明郵便などでA氏や会社に対して、○月○日をもって口座を停止または解約するのでそれまでに残金を引き出すこと、取引相手にその口座に振込などをしないよう手配させる猶予を与え、 また預金が残った場合に備えて振込口座を知らせるよう添え、その期限が到来したら口座を解約するのが良いと思います。 解約は銀行に出向き、質問者様の本人確認ができるものを提示して行えばできますから、単に解約して終わりにしてもよいですが、今後のA氏の行動が判りませんので、通帳を貸していた旨を銀行に話しておくのが望ましいと考えた次第です。 上記のとおり犯罪収益移転防止法に言う資金洗浄目的ではないと思われますが、もしそうだった場合に質問者様が加担していると思われるのも嫌でしょうし、銀行はそうしたことを当局に届け出ないとなりませんから、先に話してしまうのがよいと思います。 ですから銀行が特に問題視せず、解約して終わればそれでよいと思いますし、残金がある場合にもかかわらずA氏らから振込口座を指定して来ていなければ、送金するのもよし、そのまましばらく預かるのもよしかとは思いますが、後から文句を言われた場合には、先の内容証明による事前通知が生きてくるわけです。 A氏や会社に連絡する術がないのであれば、仕方がありませんから、ガツっと口座解約をして、預金残をしばらく預かるしかないでしょうね。 以上ご参考になさってください。
補足
たびたびありがとうございます。 私自身本人ではないのですが、 A氏に渡した人間にきちんと聞いたところ貸したのではなく初めから、他人の名義の通帳を勝手に作ったみたいなんです。 平成16年の話なのですが、昔はそれができたみたいらしいです。 それに、不信感はあったものの、余り首を突っ込まなかったみたいです。 変な話ですいません。 かりに、ガツッと口座解約して、取り引きに支障が出たといわれたらそれはそれで、賠償金なり払う必要が出てくるのでしょうか? しかも、銀行も名義人と利用者が違うことを知っているみたいなんです。 なんせ、繰り越し記載の通帳を持ってきたのは、その銀行の方ですから。新通帳ではなくて。 不幸なことに、相手の住所が全くわかりません。ですので、内容証明での通達は無理です。 その、通帳を持ってきた銀行とA氏は何かしらの取引をしているみたいです(会社と銀行という立場で)。 その銀行マンに言伝を頼むという手はダメですか? その際に、きちんと、言ったということを証明してもらうには、どうすればいいでしょうか? 本当に、いろいろとありがとうございます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
古い通帳をお持ちなのですよね。 であれば、口座番号がわかりますよね。 勘違いされている方がいることも多いですが、通帳は口座の証明ではなく、取引結果の明細でしょう。出来ても口座番号の確認程度のようなものです。 届出印もあくまでも取引を円滑に進めるための道具でしょう。 したがって、通帳の再発行や届出印の改印手続きは、口座名義人であれば可能です。 逆に口座を利用している方であっても、すでに届け出ている届出印や受領しているキャッシュカードでの取引しか出来ません。 あなたが通帳を紛失したとして再発行と印鑑の紛失による改印手続きを行ってしまえば、利用している方の通帳は使えなくなることでしょう。あわせてキャッシュカードも紛失の届出をすれば使えなくなることでしょう。 利用されている方が自由に使えないようにした上で、預金は放置される方が良いかもしれませんね。一方的な連絡でも可能な場合には、あなたの手続きを予定し、その予定日までに口座を使わないようにする旨を利用している社長さんへ通知しましょう。 口座名義人があなたであっても、預金口座に入っているお金があなたのものかは争いとなる可能性が高いでしょう。また、預金取引の内容によってはあなたに責任を求める人がいるかもしれません。今までの経緯やこれからの経緯をしっかりと残しておきましょう。 今後、その社長さんがあなた名義の口座で悪さを考えてしまい、さらに大きなトラブルにならないように防止策を考えた方がよいでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。 大体の流れがつかめました。 本当に助かりました。ありがとうございます。 もしまた、どうにもならないときは、申し訳ないですが、よろしくお願いします。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
その口座を作った時には、本人確認法や犯罪収益移転防止法は施行されていたのでしょうか。 聞き方を変えると、口座開設時に本人確認を行ったのでしょうか。または昔作った口座の場合、後負いで銀行から本人確認を求められませんでしたか。 口座を作った銀行の店舗には原簿があると思います。質問者様が正規の名義人であることは照明できるでしょうし、 今の状態では犯罪収益移転防止法に反する行為になってしまいますので、銀行に早急に相談するのが良いと思います。 銀行も同法違反になる状態を放置できませんので、協力してくれると思います。もっとも今後は取引はしてもらえないかもしれませんが・・・ 口座のお金は確かにAさんかAさんの会社の所有ですから、本人に返す必要はあります。勝手に解約しただけでは訴えてはこないでしょうが、 口座のお金を返還しないと、返還請求はあるでしょうね。 口座凍結の前に内容証明郵便でAさんかその会社に口座凍結の旨を通知し、預金返還について振込口座を指定してもらうのが良いと思います。 いずれにしても銀行に相談して口座を凍結し、残金を返還することも含めて相談されるのが良いと思います。 Aさんやその会社がなぜ他人名義の口座を使っていたのか、理由次第では犯罪収益移転防止法に基づく届出が銀行から行われるでしょうから、それに協力することです。
補足
回答ありがとうございます。 補足なんですが、私の文章の書き方がかなり悪かったんですが、私自身の通帳を会社の社長に貸してしまったのです。すいません。 預金額は、0でした。 回答していただけたことを踏まえると、銀行にまず話をして、口座を解約する前に、相手にその旨を伝えて、その通帳で取引しないように伝えることをすればよろしいでしょうか?
1)通帳と届出印がAさんが現在は所有であれば、解約手続きは全く出来ません。その2つを手元に戻した上でのみ解約手続きできます。訴えられるも何も、解約できないのですから何もありえません。 2)Aさんと話しさえ出来ないのであれば、弁護士に相談した上で通帳と印鑑を戻していただくしかありません。預金残は、Aさんに全額を渡した上で。但し、その場合でも、質問者自身とAさん双方が罪に問われることになりますので、普段の生活も会社経営や勤務なども全く出来なくなることでしょう。 3)どこの金融機関であっても、質問文のようなことを聞く訳なし。即時、警察に通報され、その場で逮捕されることでしょう。無論、懲役刑や罰金刑もお二人ともに確実に課されます。 ※もう完全に普段の生活が出来ない状態のお二人なのです、質問者自身とAさんのお二人ともに。逃げ道は全く皆無としかいいようがありません。甘すぎた考えでした。
補足
回答ありがうございます。 黙って、キャッシュカードの再発行手続きをしてしまうことはまずいでしょうか? 私の手元に、通帳記入が終了した通帳はあります。 しかし、向こうは、新しい通帳で取引している可能性があります。 この古い通帳は、まったく役に立ちませんか?
お礼
本当にありがとうございます。 何から何まで本当にありがとうございます。 感謝の言葉が足りないくらいに感謝いたします。 一度、銀行員の方と相談させていただきます。