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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください)

Twitter現金企画での節税対策について質問

このQ&Aのポイント
  • 教えてください。Twitterの現金企画です、節税対策だそうです。会社の社長さんから言われたのは、会社名義で個人口座(自分)に100万振込みます。後から会社社長(個人口座)に50万返金してください。それは違法行為ではないですか?
  • Twitterの現金企画で節税対策を考えています。会社の社長から、会社名義で個人口座に100万振込み、後から50万返金してほしいと言われました。しかし、この方法は違法行為ではないですか?誰か教えてください。
  • Twitterの現金企画について相談です。会社の社長が会社名義で個人口座に100万振込み、後から50万返金してほしいと言っています。この手続きは違法なことではないでしょうか?どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
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回答No.2

厳密な話しをすれば、Twitterでも「現金あげます」企画が多数有りますが、貰った側には一時所得として、税法上は「贈与税」を納める義務が生じます。 ただし、年間110万円までは基礎控除になるので、100万円なら税金はかかりません。 しかし、これは個人から貰った場合です。会社など法人から財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。 よってあなたには100万円の一時所得の所得税を納める義務が生じます。一方、社長は50万円をあなた個人から貰うので、無税となります。 それでも、法人のお金を個人にプレゼントして、その一部を法人の社長に還流させているので、特別背任になりそうですけどね。 相談するなら警察では無く税務署ですね。

kulozu
質問者

補足

了解です!聞いてみます!ちなみに友人の話しなんで!!ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

会社(法人)はなんらかの損金として経理上の処理をするので、利益を圧縮出来ますから、法人税を軽減出来ます。 しかし、法人として損金処理した資金の一部がオーナー社長の個人口座に還流される訳なので、社長が税務申告しなければ、完全な脱税行為ですし、還流させている時点で相当グレーです。

kulozu
質問者

補足

つまりやめたほうがいいですよね? win.winになるとか言ってましたが、そんなはずないですよね?警察に行くなりして聞いてもいいよ。とか自信満々でしたが…。

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