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IT企業と信用機関の関係
先日、某IT系企業とタブレット端末の抱き合わせ販売に絡んでいざこざとなり、現在請求の支払いを拒否している状況なのですが、この間督促状が届き、その中に 「一定期間経過しても請求が滞る場合、信用機関に通報する可能性があります。」 といった旨の記載がありました。 果たしてこれは本当なのでしょうか? 信用機関は、本来金融機関のみがアクセス出来るとの常識が自分の中ではあったのですが、、、本当であれば大変な事です。
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- mk48a
- ベストアンサー率56% (1133/2007)
IT企業というわけではなく、賦活販売契約をしたのであればCIC等に登録されている可能性があります。 http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20131008_618530.html 支払いがクレジットカードの場合は引き落としできなかったことが記録されます。 http://www.cic.co.jp/qa/ >信用機関は、本来金融機関のみがアクセス出来るとの常識が自分の中ではあったのですが、、、本当であれば大変な事です。 CICの会員であれば信用情報にはアクセスできます。 会員かどうかは検索できます。 http://www.cic.co.jp/member/index.html 店舗名と違う場合があるので、契約書等で確認してみてください。 >「一定期間経過しても請求が滞る場合、信用機関に通報する可能性があります。」 任意に通報とかはなかったような気がするのですが、賦活販売契約で販売店が立て替えていたりする場合は不払いの情報が記録されるかもしれません。 もう一度消費生活センターを交えて話をした方が良いと思います。 ちなみに、本人に過失が無くて事故情報が信用情報機関に登録された場合は異議申し立てができます。 少し状況が違うのですが、参考リンクです。 http://japan-rsm.com/455.html 信用情報機関は他にもあります。 http://www.card1616.com/shinsa/personal_information_difference.html
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
>>信用機関は、本来金融機関のみがアクセス出来るとの常識が自分の中ではあったのですが、、、本当であれば大変な事です。 どういう契約をされたのか知りませんが、それなりの契約書を作成しているのだと思います。 第三者からみて、「これは詐欺だと思える契約なので請求されても払わないでもいいのでは?」というなら支払い拒否もわかります。 でも、「いざこざ」っていうなら、第三者からみて、そこまでの判断ができないレベルではないかと思えます。 相手企業が懇意にしている信販会社とかあるかもしれません。 となれば、相手企業が、信用機関へ連絡することがあっても不思議ではないと思います。
お礼
「いざこざ」の内容が、これまた複雑で、実は一度は消費生活センターの仲介で紛争は解決しているんです。某IT企業も暗に抱合せ販売の事実を認め、返金処理も済んでいます。しかし、また忘れた頃に至って今度は抱合せ商品の解約手続きが行われていないので、超過分の使用料と解約料を併せて払え!と言ってきたのです。しかし解約手続きの方法などは実在せず、私としては手立てがありません。消費生活センターに通報しようにも、解約手続きの証拠書類が存在しないので、相手にされない可能性があります。 はっきり言ってしまえば、その抱き合わせ商品とは「フォトフレーム」なるものなのですが。 話を本題に戻して、大手IT企業の信用機関へのアクセス権(何らかの記録を残す権利)はあり、癒着は実在するのですか? そうであれば何時れ社会問題に発展し、消費者庁のテコ入れが行なわれる可能性があります。