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金融機関職員の株式信用取引

日証協会員企業の金融機関に勤務しています。信用取引は3年以上取引しています。 今日突然、証券会社から電話で、勤務先の問題で信用取引ができないので現在の建玉もすべて整理してくれと一方的に連絡がありました。 私は何も知らなかったので、まさに晴天の霹靂だったのですが、よく調べたら日証協の「協会員の従業員に関する規則」で信用取引が規制されていることを初めて知りました。 今まで3年以上も何ごともなく信用取引していたのに突然建玉を整理してほしいといわれても納得がいきません。法的にいかがなものでしょうか? 現在損失を抱えており、いっそのこと信用取引の損失分を損害賠償請求できないでしょうか? なお、証券会社の社員は、私がいつから金融機関の社員は取引ができなくなったのかと質問したら、この10月末に変わったといっていました。 どうしたらよいかお知恵を貸してください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

10月改訂だとそれ以降の分だけ(職権で強制ロスカットも可能だった)ですね。 倫理規定にひっかかるからでは。 現引きも可能ですから持ち直す期待があればどうぞ、但し現引きするか清算を選ぶかは自己責任。 本来信用取引は制度信用取引しか無いもので、最近主流の無制限は証券会社の勘定で行う相対です(買う時は証券会社から金を借り、売る時は証券会社の玉を借ります)。

gokounosurikire
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 いろいろな証券会社に聞いてみましたが、まちまちの対応みたいです。

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