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任意性があれば証拠にはなるが、証明力はあるのか
会社で横領した疑いがあり、実際に認めている従業員に横領の事実関係に関する反省文書かせたりしたら、その文書は立派な証拠になりますか?信憑性がないとされることも多いですか? あとから従業員が横領の事実を否定した場合、他にも物的な証拠が必要ですか?
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会社で横領した疑いがあり、実際に認めている従業員に横領の事実関係に関する反省文書かせたりしたら、その文書は立派な証拠になりますか?信憑性がないとされることも多いですか? あとから従業員が横領の事実を否定した場合、他にも物的な証拠が必要ですか?
お礼
よほど信憑性がないと、有罪にはならないですよね?
補足
盗品が見つからなくても、被害者の被害届と、本人の自白の書面だけで、有罪になる人もいるらしいですが〃