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任意性があれば証拠にはなるが、証明力はあるのか
会社で横領した疑いがあり、実際に認めている従業員に横領の事実関係に関する反省文書かせたりしたら、その文書は立派な証拠になりますか?信憑性がないとされることも多いですか? あとから従業員が横領の事実を否定した場合、他にも物的な証拠が必要ですか?
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- 177019
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反省文を書かせても横領したという証拠が必要です。ですからそんな事をするよりも、会社側によってまず横領したという事実関係を一覧表にまとめ、横領を認めた従業員と共に一つ一つを確認していく、これが大事です。これは会社側が警察に被害届を出したら警察がこの証拠を一つ一つ集める事になります。そうすればどの部分が「横領した」どの部分が「横領していない」とはっきりと判明する事になります。
- hekiyu
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”横領の事実関係に関する反省文書かせたりしたら、 その文書は立派な証拠になりますか?” ↑ 任意性の存在を前提とするのですよね。 反省文の内容によります。 犯罪の主要部分について認める供述なら自白として 一部を認める供述なら、不利益な事実の承認として 証拠能力が認められます。 ”信憑性がないとされることも多いですか?” ↑ 証拠法則は次のようになっています。 第一・・証拠能力があるかどうか。つまり法廷に出せるか ということです。 自白と認められる場合には、任意性があれば 証拠能力が認められます。 第二・・証拠能力はあるが、その証拠が信用出来るかという 問題です。証明力といいます。 これは被告人質問や、裏付ける物証などで確認されます。 自白の場合は、任意性があっても補強証拠が必要です。 ”あとから従業員が横領の事実を否定した場合、他にも物的な証拠が必要ですか? ” ↑ 自白当時に任意性があれば、後で否定しても 証拠能力も、証明力も認められます。 実際に、裁判官がどこまで信用するかは別問題で、 これは裁判官の自由な心証に委ねられます。 繰り返しますが、自白はいかに任意性があって、 裁判官が黒という心証を抱いた場合でも、補強証拠 がないと有罪にできません。
- f272
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> あとから従業員が横領の事実を否定した場合、他にも物的な証拠が必要ですか? 当たり前です。 反省文書だけで有罪の証拠になるのなら,わからないように痛めつけて文書を書かせればよいことになってしまいます。
お礼
よほど信憑性がないと、有罪にはならないですよね?
補足
盗品が見つからなくても、被害者の被害届と、本人の自白の書面だけで、有罪になる人もいるらしいですが〃