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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険披扶養者と結婚したら)

国民健康保険披扶養者と結婚した場合の影響と出産一時金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 都内に住む30代男性が国民健康保険の扶養者である父親のもとで実家暮らしをしている際に結婚を考えている場合、妻の扶養はどうなるのか疑問に思われるかと思います。
  • 実家に住んでいる間は父親の扶養に入っているため、結婚後も妻は夫の扶養に入ることとなります。
  • また、結婚後に出産をされた場合、出産一時金を受け取ることができます。出産一時金の詳細な支給条件は国民健康保険の規定により異なるため、状況に応じて担当窓口に確認する必要があります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >……結婚したら必ず一緒に住まなければならないのでしょうか? はい、【建前上は(法律上は)】「夫婦は同居しなければならない」というルールになっています。(民法第752条) しかし、現実の夫婦生活では「同居したくてもできない」ということはいくらでも起こりえますので、実際には「別居している夫婦はいくらでもいる」ということになります。 (参考) 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『流行りの別居婚は違法行為だった!民法752条では「夫婦は同居しなければならない」(2014年08月29日)|みんなの夫婦生活』 http://rikon-isharyou-anshin.com/topics/commuter-marriage/ >…………弊害がありますか? 法律上の罰則がない以上、当人と家族が望んで別居しているならば実害はありません。 ***** ◯備考1 >妻になる予定の人は実家住まいで親の社会保険の扶養に入っています。…… 「親の社会保険の扶養に入っています」というのは、「親御さんが加入している健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)に認定されている(被扶養者として加入している)」ということになります。 そして、「被扶養者」は「保険料の負担なし(保険料タダ)」で保険給付が受けられる(保険証が使える)ため、資格を得る(維持する)には一定の条件を満たす必要があります。 なお、その条件は加入している健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)違っています。 ですから、「結婚する→法律上扶養すべき(生活の面倒を見るべき)人間が変わる」場合は条件をよく確認しておく必要があります。 --- ちなみに、「結婚しても同居せず、生活費の仕送りなどもしない」という場合は、奥様を扶養している(生活の面倒を見ている)のは「(これまでと変わらず)奥様の親御さん」ということになります。 ですから、「法律上(民法上)のこと」と「夫婦生活の実情」をきちんと説明して「保険者(保険の運営者)」に確認したほうがよいでしょう。 なお、確認した結果「被扶養者の資格の削除が必要」という結果になった場合は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(加入者)となります。(要届出) (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>● 被扶養者の範囲 >>被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。…… --- 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >> 一 被保険者……の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの ---- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>……職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)…… (※「市町村国保」は、「各市町村(と東京23区の各区)の条例によるルールの違い」【も】あります。) >……療育手帳というものを持っています。 「療育手帳を持っているかどいうか?」と「誰が扶養すべきか?(誰が生活の面倒を見るべきか?)」は【無関係】です。 なお、「療育手帳」自体の疑問点については、発行してくれた自治体にご確認ください。 (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『療育手帳|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E8%82%B2%E6%89%8B%E5%B8%B3 --- 『障害者手帳のメリット|障害年金疑問解消ナビ』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php 『障害者手帳について>障害年金との関係|障害年金疑問解消ナビ』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php ***** ◯備考2: >結婚してもこのままお互い実家の扶養に入ったまま…… 国民健康保険(国保)には、「健康保険の被扶養者の制度」のような制度は【ありません】。 国民健康保険(国保)の加入者はすべて「被保険者」で、保険料が発生します。 (参考) 『ほけん‐しゃ【保険者】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/203636/m0u/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85/ 『ひほけん‐しゃ【被保険者】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/186943/m0u/ 『ひふよう‐しゃ〔ヒフヤウ‐〕【被扶養者】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/252041/m0u/%E8%A2%AB%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85/ 『ひ【被】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/182278/m0u/

noname#220844
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます。相手の女性は働くことがほとんど出来ません。なので今もこれからもずっと無収入であると想定して専業主婦として考えています。ほぼ無収入であれば相手の親御さんの社会保険の扶養から外れることはないと思いますが、「仕送り」というのはいくらの金額までから扶養という判断になるのか疑問です。その際には振り込み履歴なども必要になるでしょうか?

その他の回答 (6)

  • simotani
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回答No.7

基本的には結婚した時点で親世帯と子世帯は分割する決まりです(例外は生活保護で親世帯と子世帯が同居していたら合世帯扱いで収入や支出を計算します)。 で国保の加入基準は世帯を単位とします。だから親世帯で国保1契約、子世帯で国保1契約の2契約になります。 国保保険料は人頭税に相当する均等割、世帯に賦課する平等割、住民税課税標準に賦課する所得割、固定資産税課税標準に賦課する資産割があり、それぞれ国保純保険料に相当する医療分、高齢者等他の健保を支援する支援分、介護保険料に相当する介護分に分かれます(都合12種類の保険料を組み合わせて保険料を算定します)。 一方世帯を分割する事で貴方名義の固定資産はないでしょうから資産割は掛からない。仕事していれば当然所得割は負担する必要があります。が、住民税非課税世帯になれば均等割平等割は7割引になります(株式配当金は確定申告で申告すれば所得に入りますが、年間33万円未満なら住民税非課税だから戻りだけになります)。

noname#220844
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございました!参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >「仕送り」というのはいくらの金額までから扶養という判断になるのか…… それはケースバイケースです。 たとえば、「毎月10万円の仕送りをしている」というだけでは、仕送りを受けてりる本人に十分な収入があればそれは単なる「お小遣い」の範疇でしょうし、「アルバイトしながら学費を稼いでる苦学生」ならば「生活費」と考えるのが妥当です。 つまり、「仕送りのお金がないと生活していけない状況でなければ扶養している(生活の面倒を見ている)とは言えない」と考えるのが【一般的な考え方】ということになります。 --- なお、「【健康保険法上の】被扶養者の定義」では、「仕送りの額」など具体的なことには一切触れていません。 ですから、「健康保険の被扶養者の認定可否と仕送りの額」といった具体的なことは【健康保険の保険者(保険の運営者)が判断する】ことになります。 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >> 一 被保険者……の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- ちなみに、「健康保険法上の定義の解釈や判断を【各】保険者が【それぞれ】行う」わけですから、当然ながら「(同じ状況にあっても)加入している健康保険(組合)によって被扶養者に認定されたり・されなかったりする」ということが起こってきます。 そのため、厚労省(旧厚生省)から以下のような通知が出されることになり、以後「被扶養者認定の基準はどの健康保険も”ほぼ”同じ」という状況になっています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf なお、上記の通知もあくまで「ざっくりとした目安」に過ぎません。 ですから、「【各保険者が】被扶養者に認定するかどうかを【それぞれ】判断する」という点は変わらず、【厚労省が示した目安を参考にするようになった】というだけです。 このような事情があるため、「自分の家族に被扶養者の資格があるかどうか?」については、「【自分が加入している】健康保険の保険者に確認する必要がある」わけです。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?|ダイヤモンド・オンライン』(2012/6/14) http://diamond.jp/articles/-/20025 --- (大陽日酸健康保険組合の被扶養者認定に関する考え方)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。 >>たとえば、同居だが二世帯住宅等で家計は別の場合や、被保険者と別居していて、生活費を送金しなくても貯蓄などで生活ができる場合は、被扶養者の資格はありません。 >>このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません】。 >>被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく、申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。 --- 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf

noname#220844
質問者

お礼

とても参考になりました!誠にありがとうございました。

回答No.4

46才既婚男性、2度目の回答です。 宜しくお願いしますm(__)m どうしても貴方の生活環境が気になったので初めて他の回答者さまの回答と貴方のレス含めて全て読んでみたところ、 貴方の考え方そのものが貴方を苦しめてるように見えます。 幾つかのキーワードを示しておきますので、よくよくご検討下さい。 (1)貴方と彼女が結婚しても互いの親の被扶養者を維持したままは可能であるか?同時に結婚当初から別居の可能性もある。 (2)確定ではないにせよ彼女が出産の可能性がある。 (3)貴方は結婚後の経済状況に不安を感じていて、数々の社会福祉制度を模索し利用する事によって、経済的な不安を解消させようとしている。 (1)~(3)は、 A 個人の思想・行動(男)が、 ↓ B 相手(女)の妊娠・出産・育児に関わる行動をした結果 ↓ C 結果的に結婚及び ↓ D 社会福祉に頼らなければならない状況を招いている。 このロジックには問題があります。 (何が問題かも検討して下さい) 貴方自身の考え方の正当性と整合性を今一度検証する必要があると考えます。 貴方は現在、親の被扶養者なのであるから親に相談されるのが良いです。 (その際は私のこの回答を他人に見せる事もこの場をかりて許可しますのでご自由にお使い下さい。) 以下、私個人の貴方に対する推測と、それに基づく改善案を示します。あくまでも推測の範疇でありますので貴方の現実・事実とは異なる場合もありますのでご了承下さい。 「本当の原因」 (1)~(3)のキーワードは、質問と回答から導いた分析結果であり原因を含むものであるが、 それが本当の原因であるとは限らない。 本当の原因は、分析結果をさらに分析する事で本質的な原因(本当の原因)を導けると考える。 本質的な原因=質問の原因(分析)➡原因の原因(分析・精査) そのロジックが私の基本的な助言(思考)要素です。 本質的な原因をここに示します(推測) 貴方は経済力も資力も十分でないまま、 他人である彼女と交際 その結果 妊娠、出産の可能性が発生した為 結婚を検討中であるが、 依然として経済力や資力に変化改善がないため あらゆる社会福祉を利用する事で それら諸問題を補おうとしている。 と、推測する。まとめると、 個人の思想・行動が招いた諸問題を親や社会福祉制度を利用する事で補おうとしている。 となる。 親、相手(他人)、社会福祉制度を巻き込んでいるのは 貴方の軽率な行動が本質的な原因 結婚は妊娠・出産(女性の立場)の責任をとる為の手段にしてませんか? 結婚⬅責任をとる為の手段 さらに、 貴方の経済力を補う為に、 そして相手に責任を示す為に、 結婚という手段を選択することで、 社会福祉制度をも利用しようとしてませんか? 簡単に言えば、 たちの悪いできちゃった婚である。 あくまで推測ですが、 よくよくご検討下さいますよう 重ねてお願い致します。 以上。

noname#220844
質問者

お礼

ありがとうございます。1~3のキーワードはまったくそのとうりの状況です。 もしこれで結婚したのならばできちゃった婚であるのもそのとうりです。 性行為はあれど妊娠しないように気をつけていたのになぜか生理がこないのは事実です。 ただ<本質的な原因>とは経済力が足りないということです。 経済力が足りないのは悪いことなのでしょうか? 経済力がないのにあえて子供を作るようなことは無計画だと思いますが 社会福祉制度を巻き込もうとしている という表現は 経済力がなくて社会福祉制度は使っちゃいけないものなのですか? 逆にどのような場合であれば使っていいものなのでしょうか 結婚は子供を生むとなったら必要であると考えたからです。 結婚をしないまま子供を生んでシングルマザー?として育てる選択肢もありますが、育っていくうちにいろいろな弊害があるような気がしたので。 私としては籍を入れずにお互い実家のままで、子供を生み、シングルマザーとしてしばらく育てていくというようなことがいいかなとも思いました。相手が若いので相談してもちろん堕胎することも視野にいれています。 要するに経済力が足りないことが悪であり、社会制度を利用することが悪いというのであれば社会制度はどのような人が使えるのか疑問ですし おおげさですがこのような危機的もしくは緊急な時に充分検討するのは自分は悪いとは思っていません。 結婚を積極的に考えるのは私がもう年齢的に今しておきたい(子供を生んでおきたい)というのもあります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

※長文回答です。 >……私がこのまま実家にいながら結婚をするということになった場合、妻は私の扶養に入るのでしょうか?それとも父親の国民健康保険に入るのでしょうか? 「今現在、奥様が加入している公的医療保険の【種類】【など】」(条件)によって【ケースバイケース】です。 とりあえず、「奥様は仕事をしていない(あるいは結婚を機に辞める)≒収入がない(なくなる)」と【仮定】して回答を進めてみます。 **** ◯パターン1:「結婚後に新たに夫婦2人の(住民票上の)世帯を(別に)作る」場合 奥様が同居する場合は、「現在の(住民票上の)世帯の世帯員になる」、あるいは「現在の(住民票上の)世帯とは別に新たに夫婦2人の(住民票上の)世帯を作る」という2つの選択肢があります。 「新たに夫婦2人の世帯を作る」場合は、夫婦のどちらかふさわしい方を「世帯主」として(市町村の住民基本台帳に)登録することになります。 つまり、【同じ住所で】「これまであった世帯」と「夫婦2人の世帯」の「2世帯」が登録されるということです。 なお、「これまであった世帯の世帯主」は、(変える理由がなければ)「お父様のまま」です。 --- この場合は、「夫婦2人の世帯」と「これまであった世帯」は【それぞれ、別々に】市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)に加入することになります。 そして、「保険料(市町村によっては保険税)」は、「それぞれの(住民票上の)世帯主」が「その世帯の保険料」をまとめて(代表して)納めることになります。 ※「国民健康保険(国保)」は、「加入・脱退や保険料の計算や徴収」などの「管理・運営」を【住民票上の世帯】を「1単位」として行なう「公的医療保険」です。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『国民健康保険>国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html *** ◯パターン2:「結婚後に奥様がこれまであった世帯の世帯員となる」場合 「住民票上の世帯」が増えることなく「住民票上の世帯主」も変わらないのであれば、これまで通りお父様が(その世帯の)保険料をまとめて納めることになります。 >その際、出産一時金などはもらえるのでしょうか? はい、「出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)」と「加入している公的医療保険の【種類】」や「住民登録の仕方(住民票の内容)」は【無関係】です。 なお、「その自治体独自の給付金」などがある場合は、言うまでもなく「ルールは自治体ごとにバラバラ」です。 『暮らし・手続き→国民健康保険→国民健康保険について→出産育児一時金|中央区』 http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/kokuminkenko/kokuminkenko1/syussannikujiitijikin.html >>中央区国民健康保険加入者の場合 >>中央区国民健康保険に加入している方が出産した場合、【世帯主に】「出産育児一時金」として、出産児1人につき42万円を支給します。…… ***** (備考) 上記の2つのパターンは、【建前上は】「どちらか自由に決めてよい」というわけではなく、たとえば「夫婦2人は、同居してはいるがお金の出入りなどは他の家族ときっちり分けている(分ける予定)」というような場合に「夫婦2人の世帯を別に作る」ことになります。 とはいえ、市町村の役所(の職員さん)はそのような「家庭内の事情」までは(特別な理由がなければ)踏み込みません(踏み込めません)。 ですから、【実務上は】「どちらか自由に決めてよい」ということになります。 ということで、【建前上は】「誰が誰を扶養しているか?(≒誰が誰を経済的に養っているか?)」をもとに「住民登録(住民票の作成や異動)」などをすることになっていのですが、【実務上は】「誰が誰を扶養しているかは問われないことが多い(絶対問われないわけではない)」ということになります。 ちなみに、(国保ではなく)「健康保険や共済組合などの被扶養者(ひふようしゃ)の制度」では「実際に誰が誰を扶養しているのか?」が重視されます。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html *** 『住民基本台帳等>住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

noname#220844
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。妻になる予定の人は実家住まいで親の社会保険の扶養に入っています。あとから知ったことですが療育手帳というものを持っています。 結婚してもこのままお互い実家の扶養に入ったまま結婚することは可能なのでしょうか?結婚したら必ず一緒に住まなければならないのでしょうか? 結婚直後から別居という形になると思いますが、それによって心情的な部分とは別に様々な弊害がありますか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

国民健康保険と国民年金に扶養という概念は無いです。 加入要件満たしていて社会保険に加入していないないなら、おのおの加入になります。 質問者様が国民健康保険に加入しているのなら、 世帯主がお父様なので、お父様名義で、その世帯で国保加入している人の保険料納付書が届くだけのことです(仕組みくらい調べましょう)。 そして、今まで質問者様が質問者様分の保険料を支払っていないのであれば、 お父様が質問者様の保険料を支払っているだけのことです。 この状態で、質問者様が結婚し、そのまま親と同居が継続され、 世帯主がお父様のままの場合。 質問者様の妻になった人は、社会保険加入しないのなら、 国保加入になるだけのことで、保険料納付書は質問者様のお父様名義で一緒に送付されます。 今まで納付書を見たことないのでしょうか? (自治体によっては保険料ではなく保険税としているところもあります) >その際、出産一時金などはもらえるのでしょうか? 国保加入しているのが前提で、申請すれば支給されます。

noname#220844
質問者

お礼

妻になる予定の人は現在実家住まいで親の社会保険の扶養に入っています。なので出産一時金を含めその他の給付の細かい部分では自治体によって違いはあるかと思いますが出産一時金等はもらえるのですね。ご回答誠にありがとございます。

回答No.1

社会保険および国民健康保険の加入は義務って知ってますよね。もし知らないのならネットで調べて下さい。 国民の三大義務に基づく国民の義務と権利は、 勤労・納税・教育という義務に基づいて、 義務教育や社会保険という様な社会福祉サービスを受ける権利を有するというものです。 貴方が30才でありながら親の扶養に属しているという事は、無職または、それに相当する収入である事が想定されます。 昔はよく「働かざるもの食うべからず」と親も近所のジジイもよく言葉にして、基本姿勢を促していたものですが、 それは口うるさい大人の個人的主観ではなく、 同時に、国民の三大義務に準じていてそれを促していたわけです。 しかも、個人に課せられた義務(仕事)というものは、人間一人が生きてゆく為の義務であり、他人や家族を扶養できるわけではないのです。 扶養関係は、扶養すると決めた大人がいて 扶養されなければ生きて行けないという弱者を救う為の一般的には唯一の手段であります。 つまり子をもつ親がもつべき基本姿勢なんです。 故に、貴方は自分一人でさえ養って貰わないと生きて行けない、自立出来ていない人間なのです。 (それが扶養される人間の立場なんです) 貴方がこのままの状態で結婚したとして、 もしも貴方に続き貴方の妻まで親の扶養に入った場合 、 貴方は妻にとっての夫と言える関係は崩れます。 結婚は夫が妻を養う又は夫婦が協力しながら生きて行きますという公に対する宣言であり、 結婚は友達関係や彼氏彼女のような恋愛関係とも区別されているのです。 結論、 貴方がもし結婚または自立したいのならば親の扶養から外して貰うべきだし (通常、働くと同時に外れます) いつまでも親に食べさせて貰うつもりならば、 結婚や自立は(扶養の間は)諦めて下さい。 そうしないと、相手(妻になる人や子供)に迷惑なのです。 貴方も親に生かされ、義務教育機関という社会福祉サービスを受けたはずです。 貴方が将来自立できなかったら本末転倒です。 もう30歳の大人の男なんですから 1日も早く自立して下さい。それが無理なら、 貴方は病気や障害があるの可能性が高いです。 ご検討下さい。

noname#220844
質問者

お礼

もちろん自立したほうがいいのは当然なのですが、事実現状ではすぐには難しい状態です。一応仕事はしていますが今は家賃などを節約するために実家にいるというような状態で間違いありません。 ただ最近、妻になる予定の人が妊娠の可能性が出てきており(確定ではありません)結婚する場合に今の状態で籍だけでも入れて結婚するのは可能なのか それよってどのような弊害があるのかということを考えていました。 それでまず疑問に思ったのが出産に対する費用の給付だった次第です。 ご回答誠にありがとうございました。

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