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国民健康保険の被扶養者?
よろしくお願いします。 普通の会社の健康保険には扶養制度がありますが、 国民健康保険には扶養精度がないと聞きました。 国保の保険証には 表紙に世帯主の名前が載っていて、 違うページに、世帯主以外の家族の名前が 並んでいるのですが、 これはそこに載っている家族が 世帯主に扶養されているということとは違うんですか。 私はてっきりそうかと思っていました。 また、国民健康保険料ですが、 世帯主も含めて、保険証に載っている人数分を 世帯主が払っているということでいいのですか? 以上、 間違い、勘違いがあったら教えて下さい。
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健康保険(政管・組合)には被扶養者の定義があり、 被保険者に生計維持されている法定範囲のものは被扶養者となることができます。(あくまで被扶養者であって扶養ではない) ですので、建保の場合、世帯主が必ず被保険者であるわけではない (妻が会社員で被保険者、夫が失業中もしくは自営業など、夫が被保険者で妻が世帯主の場合もある)ので 被保険者の被扶養者であって、世帯主の被扶養者ではないのです。 国民健康保険は、出生し住所が定まった時点で被保険者となります。 夫婦子供2人世帯ですと、世帯主は夫の場合、夫世帯に被保険者が4人いることになります。 この世帯を単位として、1人いくらの均等割、1世帯あたりの平等割、それぞれの所得、資産に対する所得割、資産割などで保険料が決定します。 赤ちゃんも小学生も保険料を納付しなければならないんですね。 保険料を納付するものは被保険者であるともいえますが、 赤ちゃんも小学生も保険料負担能力がないわけですので、 世帯すべての保険料の納付義務を世帯主が負うことになります。
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- mukaiyama
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>普通の会社の健康保険には扶養制度がありますが… それは、扶養家族の分まで保険料を取られるわけではないですね。 保険料を取らないから「扶養」なのです。 >世帯主に扶養されているということとは違うんですか… 国保は、加入する人全員分の保険税を取られますから、「扶養」ではないのです。 >世帯主も含めて、保険証に載っている人数分を… 国保税は、「所得割」、「資産割」、「平等割」、「均等割」の 4つから算定されます。 このうち、「所得割」は加入者全員の前年所得を元に計算、 「平等割」は 1人あたりいくらとして徴収されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >世帯主が払っているということでいいのですか… 国保税は、住民票の世帯主が納税義務者です。
市町村を保険者とする国保は 家族一人一人被保険者とします。 ですので、社保のように被扶養者の考え方はありません。 世帯主に養われてる、といった関係かどうかは 国保の被保険者証からは読み取れません。 また保険料は、世帯員各人の所得に応じて計算され 世帯主に請求されます。