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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の事務手数料の権利の所在は?)
生命保険の事務手数料の権利の所在は?
このQ&Aのポイント
- 生命保険の事務手数料の権利の所在は誰にあるのか?
- 保険加入者への権利を考慮しながら、特別会計のお金をどう分けるべきか。
- 質問者は、具体的な事例があれば教えて欲しいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
経理的には、特別会計を取崩し、雑収入として一般会計に繰り入れ 運営費や福利厚生やボランティア団体への寄付などにすべきでは・・ 過去に発生したものを、現在の個人(全員)に分配するのは 倫理上も経理上も名目立てが難しいと思われます
その他の回答 (2)
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2
事務手数料は会員から保険料を集め、保険会社に 送金する事務部門に対して支払われる手数料で、事務部門に 権利があります、使途は事務部門で勝手に決めて良いものです。 契約者個人に配当金、解約金以外の支払いをすると、法律で 禁止されている「特別な利益の提供」に抵触すると思います。 <保険業法300条5項 保険契約者又は被保険者に対して、 保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、 又は提供する行為> は禁止されており、募集の前後を問いません この件に関しましては、金融庁のホームページで問い合わせしても 確実な回答を得られると思います。
質問者
お礼
850058様 回答ありがとうございます。 専門的な内容、参考になります。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.1
計画時に合意されてますので、権利は会の物です。 よって分けるのであれば、会に残っている皆で総会を開いて決議すれば良いかと思います。
質問者
お礼
siniciro様 早速の回答、ありがとうございました。
お礼
850058様 具体的なアドバイスありがとうございます。 参考にさせて頂きます。