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雇用保険未加入の会計事務所
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税理士事務所をよいイメージで就職先として選んでしまったのでしょうか? 税理士事務所というのは、いわゆる税理士という資格許認可の事業を行っている個人商店のようなものです。そして、従業員はそう簡単に言い負かすことのできないそれなりに頭の良い人がトップということなのです。 ですので、よく確認していないと結構いい加減な税理士事務所も多いと思いますね。 社会保険も雇用保険も組織と雇用条件などで加入させなければなりません。任意で考えるような性質は全くありません。 個人事業であっても、社会保険の加入要件を満たす従業員が5人以上いれば、社会保険に加入させなければなりません。個人事業だからというものはありませんし、法人であれば1人目~加入が義務となるのです。 雇用保険は、個人事業だからというものはありません。労災保険も同様です。 労災保険は全従業員分を加入させなければなりませんし、雇用保険は加入要件を満たす従業員全員分加入させなければなりません。 失業給付は、ご存知のとおり雇用保険の給付のひとつです。ですので、保険料を負担してきた加入者だけと考えるのが原則でしょう。 しかし、たぶん労働者を守るという意味で、本来加入させなければならないのに事業主がそれを怠ったともなれば、例外的に給付が受けられることでしょう。そして、本来保険料を納付すべき事業主に請求もされることでしょう。 労災事故についても同様で、国が労災の給付をしてくれると思います。その上で、過去の保険料納付や保険給付された実額以上の請求を事業主に行うと思います。 失業給付は難しいかもしれませんが、労災保険については労働基準監督署へ泣きつけば、対応してくれるような気がしますね。 継続して勤める意欲がなくなったのであれば、被害の少ないうちに退職されることですね。そしてハローワークへ、雇用保険や労災保険の加入手続きがなされなかったため、問題のある事業所と判断して退職したと伝えれば良いでしょう。場合によっては、今までの失業給付の残りなどが得られるかもしれませんし、会社都合と同等に対応が受けられるかもしれません。 問題になれば、ハローワークなどから税理士に対して指導が行くかもしれませんね。 注意点としては、雇用保険の加入手続きは、入社日以降にしか出来ません。 入社日の翌月10日までに手続きをすればよいこととなっています。 一定期間内であれば、さかのぼっての手続きも可能です。 従業員からの保険料天引きが加入手続きより前でも問題ありません。そもそも保険料の納付は、見込みによる1年間の前納を事業主がしているものであり、その清算は翌年の見込み計算の際に行われるものとされていますからね。 ハローワークで雇用保険などに加入させてもらえなかったと言っても、事業主である税理士は言い訳も可能だと思います。それだけはご注意ください。
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- seble
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雇用保険は短時間や短期間の雇用には適用されません。 最近はだいぶ変わったようですが、ちょっと前までは1年未満の雇用には適用されませんでした。 今は1ヶ月になったのかな? いずれにしろ3日じゃあね。 もうちょっと実績を積んだら加入を申し入れて下さい。金額はいくらでもないんだし、手間だけの問題ですからうまく言えば入れると思いますよ。 労災は心配する必要ありません。雇われた時点で自動的に強制加入になっています。単に手続きの遅れ、保険料未払いと見なされるだけです。
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ご回答ありがとうございます。 採用は「パート(7H/日)で期間の定めなしでの採用」です(60すぎてる女性も私も) 60すぎてる女性はもう5年位働いているそうですが、ずっと雇用保険なしとのことです。その女性もハロワの募集時には雇用保険加入になってたのに実際は加入されていないとぼやいていました。 この会計事務所はやめる方向でいきたいと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 詳細な説明をしていただき、本当に感謝です。 パートの60すぎの女性は、そこで5年位働いているとのことですが、いまだに雇用保険はひかれていないと言っていました。 他に女性は2人いるのですが(その2人もパート扱い)、一人は25年、一人も20年位、そこで働いてるらしいのですが、社会保険には入っていないと言っていましたので、もしかしたら雇用保険にも入っていないかも・・・(これは聞いていないのでおそらくそうかと)と考えられます。面接での時給の話で、私のような業務を熟知していないパートは時給1000円で、きちんとできるようになったら時給1100円と言っていました。もしかしたら他の2人の女性は時給1100円で20年以上もあらゆる保険に未加入で働かされてるのかも・・・と考えるだけで、ぞっとします。 ハロワに言ってもたぶん埒は明かないと思いますので、早いうちにこの会計事務所はやめることにします。