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失業給付 給付制限期間中のバイトについて

前職を自己都合退職し給付制限があります。 現在待機期間7日が過ぎたところです。 来週から1ヶ月少しの短期フルタイムバイトをする予定ですが、この場合も就業開始日前日にハローワークに行き届出をするのでしょうか? あと、短期バイト中でも雇用保険説明会には出席するものでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

就職扱いですから、そういう事になるんじゃないですかねぇ?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

それでも構いません。 いずれにしろ、どこかで説明会へ出なければ給付は始まりません。先延ばしになっただけです。

oeoeckf6
質問者

補足

ではもし短期アルバイト中に(給付制限期間1ヶ月経過後)長期派遣で次の職場を決めた場合もハローワークに指定された説明会に出なければ再就職手当は貰えないという事ですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

待期はあくまで最初の7日間だけですから、それ以降のバイトは問題ありません。

oeoeckf6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先程ハローワークに行ったところ、一旦就職扱いとなり初回説明会と初回認定日は出席の必要無しと言われました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

細かい所は忘れてしまいましたが、待期完了を確認するために初回の説明会が設定されていたはずです。これに出席し、待期期間中無職であると申告しないと待期が完了しないのだったと思います。ですから指定された説明会には必ず出席し、できない場合は連絡して別の日に替えてもらう必要があるはずです。 また、説明会は1回だけで、あとは求職や就労確認のための出席だったはずです。給付制限中は何もなかったはず。 収入を得る仕事をする場合は申告が原則ですが、再就職手当をもらわないなら給付制限中はあまり厳しく言われないはずです。

oeoeckf6
質問者

補足

初回説明会が8月末なのですが、この日までにバイトを開始すると給付対象から外されるということですか?

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

はい。 説明会に出ないといけません。 就労の事実があればハローワークへ報告しなければいけません。 認定日にもハローワークへ指定時間に出向かなければいけません。