• 締切済み

お給料の未払いについて。社長と連絡が取れません。

初めて利用させていただきます。誰か聞いてください。 自分は小さな会社に勤めているのですが、先輩からのパワハラで身体を壊し7月の終わり頃から会社を休んでいます。手続きは取っていないので休職ではありませんが、傷病手当金の申請をする予定です。 毎月の給料日が25日で、6月分のお給料が7月27日に支払われるはずでした。しかし、何度確認しても振り込まれておらず、しつこく社長に電話とメールをすると「経理の手違いで8月3日になる」と連絡がありました。この時点で31日になっていました。経理が誰のことを指しているのかはわかりません。 仕方なく待ちましたが、8月3日になっても振り込まれないので労基に相談に行ったところ「一度自分から請求しなきゃダメ」と言われたので、7日の午前中までに支払ってくださいとメールをしました。 結果支払われず、最初の連絡以降メールの返信もありません。 先日給与明細を取りに会社に顔を出したところ社長は不在で、同僚の方(パワハラ先輩も体調を崩して休んでいるので現在この同僚の方一人で会社を回しています)に「傷病手当金の申請書を郵送するそうです」との伝言を受けました。 また話を聞いたところ、会社全体で給料が遅れているとのことでした。全額払われていないのは私だけのようでしたが。 給与明細はわたしのデスクに置かれていましたが、日付が7月24日付けでした。契約書と相違があります。 そもそもこんなに不安な理由としましては、まだ入社して数ヶ月なのに、取引先や提携している企業の方から支払いをしてくださいという電話を何回も受けたからです。社長はいますか?と毎日訪問してきたり、内容証明を送ってきた方もいらっしゃいました。 それを全て無視、支払いを何度も先延ばしにする→痺れを切らした相手が脅迫まがいな発言をする→逆ギレして被害届を提出して黙らせる というのが社長のやり方のようなので、しつこく催促すると私も同じようにされてしまうのではと不安です。 社長はいつも会社に不在で、電話は出ないのでメールでの連絡方法しかありません。 なんとか9月からの転職先は決まったのですが、いざ辞めるとなると本当にお給料を払ってもらえない気がして仕方ありません。 郵送されるはずの申請書も届かず、社長にはメールを無視され、税金など支払わなければならないものがあるのでとても困っています。 月曜日に改めて労基へ相談に行くつもりですが、労基も頼りになるかよくわかりません。 同じような経験をされた方いらっしゃいませんか?どなたか、お知恵やアドバイスをいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.4

未払給与を回収したいのでしたら、原則としてご自身で動く必要があります。 労基署は回収できる権限を持っていませんので、回収はご自身で動く必要があります。労働審判が比較的安全でてっとり早いと思います。仮に会社から異議を申し立てられて通常訴訟に移行しても、あっという間に終わります。ほかに少額訴訟も考えられます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ ただ、労基署から何らかのアクションをしてもらうのは無駄ではありませんので、相談してアクションをお願いしてみていいと思います。また、会社が事実上倒産しているのでしたら、労基署を通じて未払賃金立替払制度を活用できます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html 転職先が決まっているのは何よりと思います。 なお、株式会社でも取締役1名の会社は法律上認められており、実際にざらにあります。2名以上必ずいるとする回答があるようですが誤りです。 また、会社が破産した場合に、未払給与のある従業員は破産債権者になります。負債者になるとする回答があるようですが誤りです。また、会社が破産した場合に、会社の有する債務について破産を理由として代表取締役等が債務者になることもありません。 さらに、破産した場合の労働債権は、裁判所からの通知に基づきご自身できちんと届け出るか、そうでなくても給与台帳等から未払であることを裁判所が確認できれば、破産手続開始3か月前までのものについては法律で自動的に優先的に弁済されうる債権となり、それより前のものについては法律で自動的に通常の債権となります。弁護士を通じなければ優先権がなく、通せば優先権があるとの回答があるようですが誤りです。 不正確どころか、ご質問者さんにまったく逆の話を提供し続けるのは、いくら素人でもちょっとひどすぎると思います。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

これは会社に火がついていますから、転職を考えるべきだと思います。 正論をいえば、給料は支払われるべきなんですけど、外に向かっての支払もできていないで督促の嵐です。 こういう場合、一番ありうる話は社長の夜逃げです。 完全に行方不明になり、何一つ連絡はつかないということになるのです。 給料をもらう権利はあって、うけとれるというのは正論であり、間違っていません。 しかし、そういう論理がなりたちにくい状況にあるように見受けられます。 労基なんて、まともに活動している会社が雇用者に不当な扱いをしている場合には働いてくれますけど、崩れかけているならば、命令や指導をしようとしても空回りになるだけなので役に立ちません。 給料はあきらめなさいとは言いません。ただ、礼儀正しい請求では得られない危険があります。 この場合は、少額訴訟といいますが、給料分を払ってくれという訴訟を起こすのです。 社長にむけて、ではなく、会社に向けた訴訟です。 当然会社への訴状は、代表取締役が受け取って処理しなければいけません。 もし社長が行方不明になっているのであれば、取締役たちが対応をする義務があります。 有限会社や合同会社の場合、そういうひとたちが居ない場合がありますが、株式会社は必ず存在します。 常勤していなくても代表以外の取締役はいます。 そちらに訴訟は回っていきます。 雇用関係に得意な弁護士事務所がありますので一度相談ください。 会社が破産でもされた場合、未払い給料のある人間は負債者になりますので、これも弁護士を通じないと、管財人判断で上位の負債にしてもらえません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

従業員に給料を払わないというのは法違反ですが 労働基準監督官が対応できるのはその法違反に対しての刑事事件なので 未払いの給料は貴方が民事で取るしかありません。 監督官がお金を社長から取って貴方に払ってくれることは ありません。 会社が倒産すれば立替払い制度がありますが すぐってことではないので 必要な支払いに関しては自分で手当てを考えないといけないでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/

noname#210100
noname#210100
回答No.1

給料未払いについては一度内容証明で請求した上、支払われない場合は労働基準法違反になりますので労基から刑事告訴できます。 労基は刑事訴訟法違反となるのでこれを拒むことはできません。 拒まれたら、厚生労働省に申告しましょう。

nitoriland
質問者

補足

皆様回答ありがとうございます。 労基へ相談したところ、事業全体で10人以上不払いがあるとのことでした。 また、私の雇用契約書は法人名がついている会社名ですが、実際は法人名のついていない違う会社名で働いていて、法人名がついている方の所属で話が進むと設立が一年経っていないので倒産の場合は立て替えが出来ないとのことでした。ちなみに株式会社ではありません。 訳あって貯金がほぼ無い状態なのですが、これから自分の出来る限り動いていこうと思っています。