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給料、休日手当

給料について。 会社の締め日が10日、支払いが25日で、今月7月分は6月10日~7月10日まで働いた分てことでよろしいでしょうか。 今月4日に休日出勤し、本来支払われるはずの休日手当がありません…

みんなの回答

  • oyaji83
  • ベストアンサー率15% (8/52)
回答No.4

NO.1さんの回答の通りだと思います。

noname#210384
noname#210384
回答No.3

アナタ自身が会社に入社をして初めて給料を時の事を思い出してみてはどうだろうか、 企業によっては労働の締切日が異なり給料の支給日も異なるかとは思います。 仮に混血の10日に労働を締めた場合の給料の支給日は翌月の25日になるかとは思うし、7月の4日に休日出勤をしていれば翌月の25日に休日出勤を含めた給料の支払いになるのではないだろうか。 私が勤めている会社がそうだから。

回答No.2

> 本来支払われるはずの休日手当がありません… ・休日分の賃金や割増賃金は支払いされているが、それに加えて賃金規定で本来支払いされるべき手当が支払いされていない。 ・休日分の賃金は支払いされているが、休日出勤手当てに相当する割増賃金が支払いされていない。 ・休日に出勤した分の賃金が支払いされていない。 どういうことでしょう? 以前は支払いされていた? 休日出勤は業務命令によるもの?届け出やタイムカードは? 3つ目以外なら、会社の規定や条件によっては、休日が別の日に振替されてるとか、手当の支払い条件があるとかで、支払いされないって事もあり得るかも。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

こんにちは。 給料の締切日が毎月10日で給料日が毎月25日なら、今月7月の給料は先月6月11日から今月10日まで働いた分です。 ですから、今月4日に休日出勤をしてるなら休日出勤手当は今月の給料分になりますから休日出勤手当がついてないなら勤務先の給料計算が間違ってることになりますので、勤務先の担当者に休日出勤手当の件を問い合わせて確認してもらってください。

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