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祖父母の面会権と金銭の贈与について|法律に詳しい方への質問
- 離婚後、母親が子供の親権を持ち、父親は面会権を持つことが一般的です。しかし、父親側の祖父母の面会権については法的な規定がありません。
- 母親が許可すれば、父親の知らない間に父親側の祖父母との面会は可能です。ただし、条件や制約がある場合もありますので、確認が必要です。
- 金銭や物の贈与については、孫に直接渡すことも可能ですが、母親の許可が必要です。また、金銭の渡し方や目的によっては問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
お尋ねは祖父母の面会交流権です。つまり、法的な権利についてお尋ねです。 結論を言えば、祖父母の面会交流権はあります。ただし、条件が付けられます。その条件は、祖父母が子どもさんの養育に直接関わり、子どもさんは祖父母によって養育されてきた。と、認められる場合は、面会交流の権利として認められます。 後のお尋ねのケースは、法律がどうのこうのというよりも親権者との話し合いの問題に委ねられるべきものです。常識の範囲の問題です。但し子どもさんに高価な物を買い与えて子どもさんの気を引いたり何かとんでもない約束をするとかの行為は禁じられています。 又、面会交流を望む側にいる人が暴力的であるとか意図的な企みが明らかな場合は拒否すべきですが・・・。
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- moha91
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質問者様は法律を強調されていますが、日本国憲法の精神に則れば根本的には誰が誰と会うかを阻害する権利は何人も制限することはできないと考えられますので、法律を考えることにはさほどの意味はありません(一応、離婚後についても双方の親族が面会することを権利として認めている最高裁の判例があります。最判平12・5・1) このような案件は法律というよりも民事的な協議上の問題、本件に照らして言えば離婚協議書によって双方の子供に対する面会をどのように定めたかによるところが大きいです。要するに、協議によって会ってはならないとされていれば会うことはできませんし、年に何回などとなっていればその制限内であれば会っても構わないという事になります。この内容を反古にした場合は損害賠償請求を起こされるという事になります。 また贈答行為については、これも特に協議によって制限を設けていなければなんら阻害要因はないと考えられます。子供が未成年であれば、その親権者が資産管理者として認められますので、母に代理として贈答を行うことは何らの問題もありません。また当然ながら贈与税課税対象の金額相当であれば、その課税対象になります。
お礼
やっぱり課税対象になる場合もあるんですね。 キチンとした取り決めを、元夫婦でするようにお勧めしたいと思います。
- f272
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> 父親側の祖父母はどうですか? > 特に面会権というのは無さそうですが、母親が許可さえすれば、父親に内緒で面会するのは可能ですか? > 父親と一緒に、などの条件はありますか? そんなことは親権者である母親が決めることです。母親が決めた条件に従います。 > あと、この時に、金銭や物を孫に渡すのは可能ですか? > プレゼントぐらいなら良いかとは思うのですが、孫に、との面目で、母親(つまりは元嫁であり他人)に金銭を渡しても問題無いのでしょうか? 母親(つまりは元嫁であり他人)に金銭を渡すわけではないでしょう。物理的にはそうかもしれませんが,金銭の所有権は孫に渡すのですよね。母親は親権者として孫の所有物を管理しているということに過ぎません。
補足
では、法的には、母親がOKすれば、父親に内緒で、面会出来るんですね! 何十万円もの大金を、孫に!と母親に渡せる事が出来るんですね!! (使い道は孫かどうかはこの際無視で)
お礼
ありがとうございました!
補足
一年間程度、養育を手伝った、という程度では、良くある話だから、その条件としてはダメなんでしょうね。 そのあとの事は、大して無いけど、遺産をあげる!と言っているようです。 元々祖母の方は、孫に言い聞かせて言う事を聞かせて思い通りにする人だそうなので、要注意なので、どうにかしたいらしく… 元夫婦で取り決めして、書面にするのがベストでしょうか。