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上司に不正をするよう言われた場合・・・
法律は全くわからない初心者です。 知り合いの知り合いの話なのですが・・・ 会社で不正をするように上司に言われ、断りきれずにその不正を行ってしまった場合、それが発覚した時、その人はどのくらいの責任を取らないといけないのでしょうか?内容は詳しくわからないのですが、世間的に許されないような不正だったと仮定して、回答いただけると助かります。
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 会社の不正で考えられるのは刑法第253条『業務上横領罪』ですね。10年以下の懲役刑をかせますので初犯で例え上司から言われてやったとしても,事利弁識能力のある人間であれば123sakura456さんの知り合いさんは執行猶予付き有罪判決は免れられないでしょうね。ま~上司に子供を人質に取られて云々であれば話は別でしょうけれども...。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 ======= ちなみに『業務上横領罪』は刑事訴訟法第250条第3項に該当するので公訴時効は【7年】です。刑事訴訟法第253条において時効は犯罪が終了した時から進行します。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1.死刑にあたる罪については15年 2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6.拘留又は科料にあたる罪については1年 第253条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。 ======== それ以外に会社の取締役以上,監査役が不正行為で会社に損害を与えた場合商法第486条規定『特別背任罪』で10年以下の懲役1,000万円以下の罰金です。 「商法」 http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM ====抜粋==== 第486条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第188条第3項、第258条第2項若ハ第280条第1項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ10年以下ノ懲役又ハ1,000万円以下ノ罰金ニ処ス 2 整理委員、監督員、第398条第1項ノ管理人又ハ株式会社ノ清算人若ハ第430条ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ ======== それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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不正の内容により刑事上また民事上の責任は異なります。 いわゆる使い込み事件を例に検証しましょう。 会社の売上金100万円のうち30万円を経理部長が着服。その帳簿操作を支持された経理部員は、部長から口止め料として5万円を受け取っていた。会計監査で経理部員の計上ミスから、売上金の不足が発覚した。さて、着服の事情を知っていたが上司の指示に従った部下はどうなるか? 刑事責任:業務上横領=部長、同幇助もしくは共同正犯=部員といったことになるでしょう。 民事責任:不当利得の返還義務(着服金の返済)、部員は不作為による損害賠償責任(不正を見逃した)などが考えられます。 なお、上司も部下も会社の就業規則など規定により懲戒免職に該当するでしょう。
お礼
わかりやすい例をあげての回答、ありがとうございます。とても参考になりました。そして、不正内容により刑事上、民事上の責任は異なるっていうのもよくわかりました。残念ながら喜ばしい内容の回答ではないのですが、知り合いにはきちんと伝えたいと思います。
- Tsukasa0215
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職権乱用による脅迫・強要に関する法律で罰せられる事でしょう。 また実際にそれを実行に移した本人も上司からの指示とはいえ、「~幇助」と言う形になるのではないでしょうか?
お礼
なるほど・・・~幇助、、ですね。聞いたことあります。。どちらにしても無罪ではすまない、って感じなんでしょうか。とにかく、回答ありがとうございました。
ちなみに、上司の権限や暴言などを傘に立てて脅された、といったような「強要罪」が成立する場面では情状酌量により減刑になるか、または無罪になります。 その上司がどれくらい部下の人を威嚇したかによるわけです。 なお、そんなに強い口調じゃなかったとしても、「常日頃から断れない雰囲気を作っていた」ような状態であれば、強要罪は成立します。
お礼
情状酌量、減刑、無罪もなくはないんですね? それを聞けて、気持ちだけでも楽になりました。知り合いに伝えようと思います。強要罪、該当するかはわかりませんが、そういうことがあるって知っただけで助かりました。ありがとうございます。
- buzz_buzz
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指示されたとは言っても、れっきとした犯罪です。 多少罪が軽くなる可能性はありますが、絶対に無罪にはなりません。
お礼
やはり、そうなのでしょうか。 どういった罪になるのかは、内容がわからないとどうしようもないですね。どんな意見でも回答を頂き、ありがとうございました。参考にします。
お礼
大変参考になりました。回答いただき、ありがとうございます。法律が全くわからないため、ネットは使えるのですが、どんな法律の何を調べていいかがぜんぜんわからなかったのです。詳しく教えていただき、助かりました。