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有給休暇について

法的には、アルバイトでも一定の労働時間に足りていれば有給休暇が発生すると確認をしました。 会社側に確認を取ったのですがアルバイトは日雇いだから、有給休暇は出ないと言われてしまいました。 会社に対して言うのはいいのですが、 いづらくなるのも目に見えているので何とかいい言い回しが無いものかと考えています。 何かよい方法がありましたら教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

労働基準法では、アルバイトも正社員も区別されていません。 有給休暇は、次の要件を満たせば、アルバイトであっても有給休暇を与えなければ法律違反となります。 1.雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 2.全労働日の8割以上出勤していること なお、一週間の勤務時間が30時間以上かどうかで、有給休暇の付与日数が違います。 参考urlをご覧ください。 なお、法的には以上のとおりですが、強引に要求するとご質問にも書かれているように、いずらくなることも事実です。強く出て徹底的に戦うか、現状で諦めるか難しいところです。 どの様に交渉するかは、経営者の性格などによって違ってきますから、一概には云えません。 ただし、会社は有給を要求それた労働者に対して、不利益な扱いをすることも労基法では禁止されています。 労働相談センターに(下記のurl)相談されたらいかがでしょうか。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun211.html

その他の回答 (5)

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.6

なかなか、勤めている間は有給をとりづらいという事はあるかもしれません。しかし、職場を辞めるとなると話は別です。退職する人から有給を請求された場合雇用者はそれを拒む事が普通は出来ません。アルバイトの場合なら兼業禁止の規則にも触れないと思いますので2年も勤めたら(勤務実数にもよりますが)まるまる一月分の給与が働かなくてももらえる事があります。相手が有給分の給与を全額振り込まない場合は労働基準局に通知すれば後はやってくれますので大変便利です。まー、それまでの雇用者との人間関係などの兼ね合いもありますけど。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

質問者さんの年齢、仕事の内容 勤続年数(期間) 代替が簡単にきくのかどうか などなど 付随する条件も密接に関係するでしょう。 アルバイトとはそもそも 働いた時間分の代価を 時間いくらで計算されてお金をもらう雇用形態です。 労働基準法で認められてるから要求する この考えは間違っていないでしょうが もし私が人事を担当するなら アルバイトに有給? そんなら6ヶ月サイクルで人を変えよう と思うでしょう 会社にとってそんなに有用なポジションにいるなら 社員への登用をまず要求するべきでしょう。 そんなに有給が大事なら何故面接の時に言わないのでしょうか? ご自身でも書かれてますが あまりこだわると使う側 からすれば 不必要な人材と見られかねないでしょうね

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 アルバイトが日雇いというなら、毎日、雇用契約書を交わすことになります。翌日も働くことが約束されているのなら、日雇いではありません。  ただ、年次有給休暇は、契約の形態にかかわらず、継続勤務が6か月になると発生します。これは、法律(労働基準法)で定められていることなので、会社ごとに、あるとか、ないとかという次元はありません。  法律よりも、会社の規定が優先されるのなら、例えば、「当社では、飲酒運転しても、罪にはならない」が成立するのでしょうか。そんなことはありません。同様に、アルバイトが日雇いだから、有給休暇はないというのは成立せず、単に、会社の妄想に過ぎないのです。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

フルタイムでバイトをした場合 税金や年金の話も出てきますよ

maomao4
質問者

補足

で?!そんな事は聞いてません。お答えいただけるのなら上記の質問への返答をお願いいたします。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.1

こちらを参考にどうぞ http://www.jip-grp.co.jp/hot/gain/58/

参考URL:
http://www.jip-grp.co.jp/hot/gain/58/
maomao4
質問者

補足

参考URLありがとうございます。でも聞きたいのは会社への請求のしかたですので・・・・