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不受理届(離婚)の確認
一方の配偶者(妻)が離婚届の不受理申請(受理済)をしている場合、もう片方の配偶者(夫)はその届書を確認・閲覧(情報公開の請求以外。申請日時のみの照会や問い合わせのみも含む)することは可能ですか? よろしくお願いします。 用語等の不適切な使用等がありましたらご容赦ください。 補足: 可能な場合(閲覧者側)もしくは不可(行政側等)の場合、その根拠となる法令や条文等が分かるようでしたらご補足ください。
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- 783KAITOU
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回答No.1
不受理届けの閲覧は可能です。(戸籍規則66条の2) ※届書その他市町村長の受理した書類の閲覧は、吏員の面前でこれをさせなければならない。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 補足の質問です。市町村側が閲覧希望者の申し出を例外的に拒否できる場合等は何か規則等で定められていますか?
補足
補足の質問です。市町村側が閲覧希望者の申し出を例外的に拒否できる場合等は何か規則等で定められていますか?