• 締切済み

裁判中の相手の虚言

まあ、裁判とはある程度は、そのようなものなのかもしれませんが、 目に余る、相手の作話、虚言について、これをなにか、訴えることなんて出来るのでしょうか?昨日、この一件で、違う質問はさせていただいておりますが、今日あらためて相手の提出書面(陳述書)を読み、自分で反論していくのも、そろそろ限界という弱い気持ちにもなり、かなり、傷つきました。よく、こんなに次から次へと話を作ってしまうなーと呆れるほどです。なんとかできないものなのですか?これでは、ウソを言って同情かったもの勝ち、、となるのでは、とも考え不安です。近々弁護士さんを探す予定ではあります。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

裁判の場面で相手が嘘を言おうが作り話をしようが、それは相手の自由です。腹の立つのは分かります。しかし、裁判所が相手の嘘とか作り話を信用するとは限りません。逆に心証を悪くする原因になっているかも知れません。 裁判所の判断はあくまでも、主張とそれの正当性を裏付ける証拠で判断します。従いまして、明確な主張とそれを裏付ける色々な証拠があれば負けることはないでしょう。 裁判は、同情をかった方が勝ちとはなりません。 これからは争点が整理されるでしょうからそこで証拠と共に反論することにつきます。そして、相手が何故嘘を言ったり作り話をしたのか、等々を精査して真実の争点は何かを明らかにすれば良い、とおもいます。

golf92yukiko
質問者

お礼

証拠とともに反論、 がんばります! ありがとうございました。

noname#210384
noname#210384
回答No.1

陳述書は本人が頭の中に浮かんでいることを用紙に書いているだけなので、 裁判所に提出をする陳述書は重要な書類とはならないのです。 検察庁で取り調べを受けるさいに、加害者が話す言葉を事細かに書くのが取り調べの調書です。 被害者が話す言葉も事細かに調書に書き込まれます。 (全会話を録音する制度を取り入れいる場合もあります。) また裁判中に審議をされている時に取り調べで受けた調書の文面と、審議中に話す言葉が食い違っていたりも します。  検察が意義の申し立てをしますね。 法廷の場であるために審議中は全て録音をされます。 実際に裁判に立ち会った経験がないので、憶測です。 加害者が裁判所に陳述書を提出する場合には、この陳述書には偽りがなく原簿に間違いがありません。 と言う第三社の署名と捺印付の陳述書であれば確かのものとして採用をされる場合もあります。 嘘で固めた陳述書は当然ながら通りません。 裁判官はプロの法律マンですから。 参考までに。

golf92yukiko
質問者

お礼

法律のプロである裁判官を信じて頑張ってのりこえます! ありがとうございました。

関連するQ&A