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自分の顔写真だけで、「個人情報」になりますか?
一般的には個人情報であるという認識だとは思いますが。 というのも、有名人はともかく、一般人にすぎない自分の顔など、世の中の大多数の人は知らないわけで、写真を見て「あ、あの人だ!」とわかることなど身内や知人を除けば無いわけだから、個人の特定に至る情報になるのかな?とふと疑問に思った次第で。 改めて考えてみたら、そのへんの理屈がよくわからなくなったので、個人情報保護法などお詳しい方、教えてください。
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日本国内で制定されている個人情報保護法の法解釈上の定義としての個人情報かどうか、と言う意味で言えば個人情報ではない、というのが一般的な解釈です。 個人情報保護法第二条には個人情報は下記のように定義されています。 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) となっています。 写真が上記の定義に当てはまるか、と言う点ですが、質問者様の言われる通り、一般人の写真は公開されているわけではないため周囲や近親のものにしか写真のみではそれが誰であるかは特定できません。照合すべき他の情報が写真の画像以外に無いとすれば、特定の個人を識別することは困難であり、個人情報とは言えない、という解釈です。 ※町中にある防犯カメラ等の個人情報保護やプライバシー侵害を訴えても提訴理由にならないのはこのためです。 同様に住所のみ、電話番号のみが流出したとしても、上記の写真と同様照合すべき対象が無いため個人情報保護の対象にはなりません。 個人情報保護法による個人情報に当たるためには、職業と氏名、住所と電話番号、写真と指紋等複数の情報が必要であると考えてください。
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- b4ea0718
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まず、個人情報保護法の対象といいますか誰に向けて作られたものかは、法の第一条(目的)で述べられていますが、 「(前略)国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」 ※参考URL[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html] とあるので、個人情報保護法で言うところの「個人情報」とはそう言った個人の情報を収集してデータベース化している企業や団体が持っているデータを指し示していると思います。 消費者庁のホームページに「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」と言うのがあるのですが、そこの「Q1-3 個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」というところにも 「A1-3 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に発生した後の個人の権利利益の救済については、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪などによって図られることになります。」 ※参考URL[http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-3] とあり、事業者のガイドライン(法律なのでガイドラインというのはおかしいですが)となるように制定された法のようです。 これを踏まえて、「自分の顔写真だけで、「個人情報」になりますか?」ということですが、事業者などが個人情報のデータベースを作る目的で収集して顔写真を取得したならば、それは個人情報保護法で言うところの「個人情報」になりえる状態ではないのかなと思います。 それ以外の場面、例えばTVの街頭インタビューなどの収録や取材中に撮っていた風景に人物(不特定多数の住民など)が映り込んでしまう事がありますが、最近はそれを番組放送する際モザイクをかける風潮になっているかと思います。そのモザイクをかける必要性は、個人情報保護法からの話ではなく「プライバシー保護」からの尺度だったと記憶しております。顔をモザイクかけたくない場合は、「映っている人に個別に承認を得ないといけない」とも聞いたことがあります。 ですので、例えば「友達と遊んだ際に写メしたものが、自分に断りもなくネット上(Twitterなど)にアップされてしまった」という状況でもし法定で争われる場合は、個人情報保護法よりもプライバシー侵害などの尺度で争われると思います。
お礼
ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりすみません。 教えていただきました「企業や団体が持っているデータ」は、「保有個人データ」のことですかね。 http://www.joho-hogo.jp/rule/rule-5-1.html 一定の規模以上の企業等が「個人情報」を取得してデータベース化したものを保有する場合に、その取得の目的や手段、および保有個人データの開示や訂正等について、権利義務を定めたものが「個人情報保護法」という認識でいましたが、何か私の認識が違うのでしょうか。 本質問で聞いてみたのは、上記の私の認識に基づいての「個人情報」の定義であったため、若干混乱しております。 なお、個人情報の取得や利用、保有個人データの管理について個人情報保護法により規制がかかる対象となる個人情報取り扱い事業者の定義などについては特に疑問はありませんでした。また、個人情報保護法が保護の対象としている法益が個人情報から紐づくプライバシー権も対象とはしているがそれに限らないことなどもなんとなく理解はしていたつもりではありますし、別に私人の写真が無断でアップされた場合の訴訟の争点などまで疑問に思ってたわけでもないですが、周辺知識についても改めてご丁寧に教えていただきありがとうございます。
- あずき なな(@azuki-7)
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今の時代はなると思う グーグル検索で誰か分かるし
お礼
ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりすみません。 そうですね、自分で個人情報だだ漏れしてるような人の場合は、そうかもしれませんね。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
個人を特定できる情報であれば個人情報となります。 顔写真の場合は個人を特定するための重要な要因となりえるため、個人情報保護法における「個人情報」に含まれます。 というのも、写真を元に「この人を探しています」と聞き込んで「あぁ、この人ならあそこに住んでいる」と調べられる状況にあるのであれば個人を特定できる情報と考えられるからです。 これは個人情報保護法から 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 このうちの「特定の個人を識別することが出来るもの」に触れるとみることができます。 氏名だけの場合は個人情報に当たらないと考えられる場合もありますが、ケースバイケースでしょう。(会社名+個人名、個人名+住所などは明らかに個人を特定できるのでアウトです) 個人情報保護法は法人に対する規定という意味が強いですが、個人レベルでもみだりに情報を開示しないという意思は必要でしょう。
お礼
ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりすみません。 なるほど、写真を元に聞き込みというのは盲点でした。そういう手はありますね。 ただその場合でも、その写真の身元を知る人にピンポイントで質問できるとは限らないし、仮に当たったとしても、質問された相手方がホイホイと教えてくれるとも限らないわけで(まあそういう考え無しな能無しも世の中には多いような気は確かにしますが)、「他の情報と『容易に』照合することができ」とまで言えるかどうかは、若干疑問の余地が残る気がします。 具体的に自分が何かそういうことをしようとかではなく、単に興味で質問しただけなのですが、ご配慮痛み入ります。気をつけるようにします。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
「個人情報保護法」は、5千件以上の情報を持っている企業が守るべきことを定めた法律。名簿屋でもない限り、個人で該当することはない(ヒステリックな人ほど、このことを知らずにクレームしてくる) 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 | 消費者庁 http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html 個人情報の保護に関する法律 5000件 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B+5000%E4%BB%B6 顔写真だけで議論可能なのは、「肖像権」であるが、「肖像権」という名称で法に定められたものはないのです。あくまでも、その写真によって、当人の身の危険が及ぶとか名誉棄損など「刑法犯」の防止や、写真集などで稼げたはずの金銭をもうけ損なった「経済的損失」(機会損失)の賠償としてでしか、法を根拠としての処理ができないのです。 肖像権 根拠法令 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9+%E6%A0%B9%E6%8B%A0%E6%B3%95%E4%BB%A4
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。 本質問で聞いているのは「個人情報」の定義であって、個人情報の取得や利用、保有個人データの管理について規制がかかる対象となる個人情報取り扱い事業者の定義については特に質問したつもりはないのですが、そのように誤解されるような文章でしたでしょうか、大変失礼しました。 私がヒステリックなクレーマーであるように思われたのでしたら、若干悲しいです。 (世の中にそういう人が多いことは確かにその通りですが) 肖像権(パブリシティ権も含め)に関して法律に明文化されておらず民事の判例上で認められた事例があることなど、特に私が知りたかったことと直接関係は無い気がしますが、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
個人情報ですが、あなたの知らない所で売り買いされています。 おそらくあなたの情報も売り買いされているかもです。 でも年収から言えば、300万以下の人達は、100円以下で売り買いされています。 昔その様な個人情報の売り買いをしている特集をテレビでやっていましたよ。 なのであなたの情報が世間に出たとしても、まずその様な業者は買いません。 まず安心していいかと思います。でもあなたが財産が何億もあればべつです。 それに顔だけでも調べれば、情報なんて簡単に調べる事が出来ます。
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。 自分が聞きたいこととは全然関係ない、どっからわざわざそんなことをご丁寧に教えてくれようと思ったのか理解に苦しむところではありますが、アドバイスありがとうございます。 私は大丈夫ですので、お気遣いなく。
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1793)
大多数がわからなくても身内や知人がわかれば それは個人情報ですよ。 本人が意図せずに身内や知人にプライバシーを知られることは あってはならないことですので。
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。 なんかいろいろ履き違えられておられるような気がしますが、コメントありがとうございます。
お礼
回答、ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりまして、すみませんでした。 個人情報保護法の定義で、「誰が」特定の個人を識別することができれば「個人情報」になるのかが書いてないように思え、「誰でも」識別できればそうなるのか、それとも「特定の誰かだけでも」識別できればそうなるのかが、疑問に思った点であり、前者であれば、その写真が誰であるかを全く知らない人からすれば、それが特定の個人を「表す」ものであることまではわかるものの、どこの誰だかまでは、写真のみではわからない以上、個人の「識別ができ」るとまでは言えないのではと思った次第の質問でした。 そういう観点から、いただいた回答は私の拙い文章の意図も的確に汲んでいただき、的を射た内容で、私が考えていたポイントに合致する解をいただけたように思えます。 ものすごくスッキリと疑問点が晴れました。 本当にありがとうございました。