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主に薬事法関連で質問です。

主に薬事法関連で質問です。 処方薬を海外通販で買って、自分で所持、服薬していたら、(厳密な意味で)違法ですか? 具体的にはロラタジンとステロイド軟膏なんですが、コレ、ずっと海外から買ってます。 薬事法のどこに書いてあるかも教えていただけると助かります。 ちなみに法律詳しくないです。

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回答No.1

医薬品を個人で使用するために輸入する場合の法律上の禁止規定はありません。 しかし、実際の運用上は「通知」などの形で、具体例などを示して、規制される事項もあります。 現実的には、インターネットを経由しての個人取引で税関を通ることもないのでしょうが、正式には個人使用である旨の地方厚生局の証明が必要なのです。 ただ、ご質問の前提条件が分かりません。 そもそも、一般名「ロラタジン」は、日本では処方箋薬の、商品名「クラリチン」として塩野義とMSD(旧・万有製薬)から、また後発薬として多くの会社から発売されています。 質問者様は、この医薬品を海外にいる時に、医師に処方され、帰国後も追加購入されているということなのでしょうか? 最初に服用を始められた経緯が分からないのです。 厚生労働省・医薬食品局・監視指導麻薬対策課からは、 「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」 との注意喚起事項が出されています。   http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html これをお読み頂いて、ご判断下さい。 日本国内で、自分のために服用されるにしても、副作用情報もいろいろとありますので、医師の判断もない状態で使用を続けられることは、決してお勧めできません。

OKWAVE-LOVE
質問者

お礼

ありがとうございます。 アメリカでも日本でも処方を受けた経験あります。 アメリカのドクターには同じ成分ならこれでもいいと言われています。 日本で処方を受けてもいいのですが、けっこう高いので。

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