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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法について詳しい方お願いします!!)

薬事法の規制について!海外からの輸入ができるのか教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 私は犬を多頭飼いしているため、フィラリア予防薬のチュアブルを海外から輸入していました。
  • 噂によると来年の2月に薬事法の規制がかかると聞きました。
  • 薬事法について詳しい方いらっしゃったら教えていただけると助かります。ホームページや税関のサイトで情報を探しましたが見つかりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

動物用の医薬品について、個人使用の目的で輸入するのであれば、薬事法の対象外となります。 但し、商品によっては、薬事法の所管官庁である厚生労働省の輸入許可を取得する必要がある場合もあります。従って、薬事法の対象となるか否か、各地域の厚生局に問い合わせすることをお勧めします。 また、対象を受ける商品である場合、動物の所管官庁である、農水省と検疫所の許可の取得が必要になります。現実として、農水省の許可を得る為には、当該商品の成分表示等を提出する必要がありますので、手続はそれなりに大変なことです。 尚、留意事項となりますが、個人使用の目的で輸入したとしても、数量が多いと販売を目的とした輸入と看做されますので注意ください。

KA-GU-YA
質問者

お礼

なるほど… 2月以降は厚生局に確認が必要なんですね。 ありがとうございました。

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