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連帯保証人への請求

市町村でやってる片親支援の貸付の連帯保証人になってるんですが、債務者からの返済がどの位の期間なければ連帯保証人に請求がくるんですか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

連帯保証人の立場は「まったく債務者と同じ」と考えるのが良いです。 債務には支払期限があります。 不履行になれば請求がされますが、主たる債務者への請求をせずに、連帯保証人に請求することが許されてます。 つまり「支払期限が守られてない」=「債務不履行」の状態になったときには請求がされてもなんら不法ではありません。 具体的には各市町村で内務規則があり、それに従っての請求がされるでしょうから、債務不履行状態になってからどの位の期間ですと回答することはできません。 「各市町村に問い合わせしてください」でしょう。 たぶん「こういう規則になってます」とは教えてくれないでしょう。 というよりも「そんな決まりなんかない」かもしれません。 租税ではありませんので、民事訴訟法に基づいての債権取立て手続きになるでしょうが、その前に「連帯保証してる債務が不履行になってる。あんたは連帯保証人だからさ支払ってね。」という請求がされるでしょう。 行政機関の行う支払い請求は、どういうわけか一月後を期限にしてくるのが多いようです。たぶん国税通則法での規定を真似してるのでしょう。 連帯保証人への上記の請求の前に、主たる債務者に対しての支払い請求がされてるはずです。これは「早く払え」というだけのものですから、一ヶ月後までになどという期日指定はありません(何しろ期限はもう過ぎてるのですから、改めての期限指定はないわけです)。 それでも「納まってるかどうか」を確認するのは、お役所仕事の例により一月後でしょう。 現実的には、行政側が早急な手続きをしたとしても、主たる債務者に与えられてる期限の一月後以後に連帯保証人への請求手続きが開始されるといえるでしょう。これは「手続きが早急にされた場合」です。 支払いがない。本人に会って事情を聞いてこよう。(すぐには動かない)事情があって納めるのが遅くなりそうだ。じゃ、待ってましょう。支払いを待ちましたが不履行です。もう一度事情を聞きがてら、請求してこい。行ってきました、謝罪がてらもう少し待って欲しいと言われたので待つことにしました。そうか、じゃもう少し待ってみるか。 こんな内部的なやり取りが数ヶ月から何年もされるでしょう。行政とはそういうものです。 ずいぶんと金額がかさんで目につくようになると「連帯保証人に請求していくしかないな」と責任者が言い出し、連帯保証人に請求しますからと主たる債務者に断りに行き(法的には不要)、たぶん「相手に迷惑をかけられない」と言い出し、なんとか頑張るから一月待ってくれといわれてこれを認めて、やっぱり不履行で、やっと連帯保証人に前述のような、お知らせ的な請求書が発送されるでしょう。 早くて期限から二ヶ月で連帯保証人に請求が来て、遅ければ何年経っても連帯保証人への請求がこないでしょう。 最終的に連帯保証人が支払わなくてはならないと判断したなら、利息がガンガンつくのが馬鹿らしいので、さっさと「私が払います」と支払ってしまう方が利口だともいえます。 なお、連帯保証人とはなんじゃいというURLがありましたので、貼り付けておきます。

参考URL:
http://www.jointsurety.net/guarantor.html
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>債務者からの返済がどの位の期間なければ連帯保証人に請求がくるんですか? 連体保証人に対しては、債務者の返済遅延などに関係なく「債権者は、連帯保証人にいつでも合法的に返済要求が可能」です。 単なる保証人の場合は「債務者の返済事故があるまで、返済義務は無い」ですがね。 連帯保証人になる事は、「連帯保証人になった時点で借金返済義務を負う」のですよ。 然しながら、一般的には「債務者が契約通りに返済を行なっている場合は、連帯保証人に返済要求をしない」のが慣例です。 では、債務者が返済不能になって何日経てば債権者から返済要求が届くのか? 法律には、一切この期間に関する条項はありません。 法的に○○までとか、○○が発生した時という決まりはありません。 例外もありますが・・・。 1.債務者の返済遅延が発生し、債権者が債務者に催促手続きを行なう。 2.それでも、債務者は返済しない。 3.債権者は、債務者に督促手続きを行なう。 4.それでも、債務者は返済しない。 5.債権者は、連帯保証人に代理弁済を要求する。 通常、1から5までは約30日前後ですね。 まぁ、債務者の誠意及び新たな返済計画如何では、もっと猶予があります。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

法的には、一度でも遅れると 債権者は直ちに連帯保証人に請求できます。 実務上の運用は、まちまちです。 債務者が返済する意思がなければ 1ヶ月遅れでにならなくても請求してくるでしょう。 逆に、来月追いつく約束などあれば、 保証人に請求してこない場合もあります。 ケースバイケースです。 債権者もこうすれば必ず回収できるという 手法はないわけですから・・・

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