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少年A問題 神戸連続児童殺傷事件
http://news.livedoor.com/article/detail/10239467/ 上記のように、手記は話題になっていますが.... この手記の売り上げを差し押さえることは可能なのでしょうか? 神戸連続児童殺傷事件において、損害賠償請求事件が行われているか? 行われていたとしたら、確定判決はいつだったのか? ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。 同時に、このような刑事事件が関連した民事訴訟で、まず、 一部請求訴訟を行い、後のその被告の収入が発生した時(神戸の事案では、手記の印税収入)に残債の請求を行うことができるか。 ご意見をお聞かせください。
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- kuzuhan
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この事件に関しては当時被告が少年だったこともあって、当時の被告の少年とその両親を相手に第三の事件の被害者家族が総額1億4000万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしています。 1999年3月11日に被告側に対して全額を支払う判決が出ています。(分割のようですが) ただ、当時から資産について被告側がほとんど持っていなかったことから支払い能力には限度があったとされています。 あくまで「何年、何回払いの予定で月最低○円」と決まっているに過ぎないため、仮に印税等で収入が発生した場合は支払額の増額を求めることは可能です。それに被告側も「増額」あるいは「一括」が出来るのであれば双方の合意によって期間を短くしたり増額を行うことは出来ます。 裁判所の命令(あるいは公正証書等による合意文書)はおいそれと変更できませんので、仮に請求を行うとすればまずは調停、次が民事訴訟で争うことになるでしょう。返済を滞らせているわけではないので一方的に差し押さえることはできないはずです。 合意文書に「こういう場合は増額を求めることが出来、応じなければならない」みたいな一文があるなら割と簡単に返済額の変更は可能だと思われます。