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時効の壁は?損害賠償請求事件
飲食店のフランチャイズ契約が訴訟になり、民事訴訟で勝利しました。 しかし被告(社長)は逃げてしまい、一銭のお金も回収できません。 ところが最近被告があるコンビニで働き始めた(確たる情報)ので、給与を差し押さえたいと思っています。 手元に判決謄本?があり、これによると『平成15年2月14日判決言渡』、主文においては『平成14年9月27日より~金員を支払え。』と表記があります。 今回お伺いしたいのは、1.この債権はまだ請求可能かどうか、2.可能な場合の勤務先コンビニに対する請求の方法です。 よろしくお願いします。
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お礼
ダメモト請求が出来るとは、大変参考になりました。ありがとうございました。