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時効の壁は?損害賠償請求事件
飲食店のフランチャイズ契約が訴訟になり、民事訴訟で勝利しました。 しかし被告(社長)は逃げてしまい、一銭のお金も回収できません。 ところが最近被告があるコンビニで働き始めた(確たる情報)ので、給与を差し押さえたいと思っています。 手元に判決謄本?があり、これによると『平成15年2月14日判決言渡』、主文においては『平成14年9月27日より~金員を支払え。』と表記があります。 今回お伺いしたいのは、1.この債権はまだ請求可能かどうか、2.可能な場合の勤務先コンビニに対する請求の方法です。 よろしくお願いします。
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1. 損害賠償請求権の時効は3年。一般の債務・債権の時効は10年。 ここで微妙なのが「どっちの時効が援用されるのか?」です。 「判決により、被告に債務、原告に債権が確定した」のなら「一般の債務・債権の時効は10年」ですから、まだ請求出来ます。 とは言え「時効を過ぎてても、請求するのは自由」であり、相手が時効を援用出来ると知らずに支払ってくれればラッキーだし、時効と知りつつ支払ってくれる可能性もあります。 なので、時効は気にせず「ダメモトで請求してみても損はない」でしょう。 ともかく「専門家に相談すべき」です。相手の給与を差し押さえるにも、専門家の助けが必要ですし。 2. 勤務先のコンビニには直接に請求する事は出来ません。それなりの手順が必要です。 債権が確定し、時効消滅していない状況で、法的手続きを踏み、相手の給与を差し押さえる事により、勤務先のコンビニを第三債務者にする事が出来ます。 そして、勤務先のコンビニが第三債務者になったら、勤務先のコンビニに請求する事ができます。
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問1 この債権はまだ請求可能かどうか? 答 ANo.1の方のおっしゃるとおり,確定判決によって確定した権利については,その時効期間は,10年となります(民法174条の2)。 よって,本件債権については,いまだ消滅時効にかかっておらず,その確定判決により強制執行することができます。 問2 可能な場合の勤務先コンビニに対する請求の方法 答 これも,ANo.1の方のおっしゃるとおり,コンビニに直接請求することはできません。 民亊執行法143条以下の規定により,裁判所を通じて給与を差押えします。 手続きについては,下記を参照ください。 http://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/saiken.html 【民法】 (判決で確定した権利の消滅時効) 第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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コンビニに直接請求は出来ないのですね。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ダメモト請求が出来るとは、大変参考になりました。ありがとうございました。