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調停結果後の行方不明

私は主人の借金返済のため、最低でも500万円、代位弁済をしています。 法的には返済の義務はないですが、現時点では息子の大学院卒業後、返済する念書を 取っています。 公正証書にすべきと思っていますが、4度も借金をし、すべて、自分で返済しないような ずるく自分に甘い人間です。 もし、会社も辞め行方不明になったら、泣き寝入りしかないのでしょうか。 それとも、事件化し、警察に捜していただく方法などあるのでしょうか。 ご知識のある方、アドバイスをお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

●会社も辞め行方不明になったら、泣き寝入りしかないのでしょうか。  ↑泣き寝入りするかしないかは、債権者であるあなた次第です。 ●それとも、事件化し、警察に捜していただく方法などあるのでしょうか。  ↑金銭貸借は警察は無関係ですので警察を頼ることは出来ません。まして、離婚後の元夫を探す為に警察は協力してくれません。警察に探して頂く方法は、債務者が犯罪を犯した事実を明らかにし、あなたがその被害者であることも明らかにしなければなりません。ご質問のような案件では警察に何かを頼るのは無理です。 債権が無駄にならないようにするには、耐えず債務者の動向(仕事とか住所)を把握しておくのが一番です。そして、利用している銀行とかクレジット会社、人間関係等々もです。更に可能ならば債務者の親族に保証人になってもらう等々の措置を事前に講じておくと良いでしょう。 尚、約束を果たさない場合、差し押さえ手続きを取っても支払う金が無い、という結果になった場合、債務者の財産開示請求を裁判所に申し立てて、本当に支払うべき財が何も無いのかを調べたり、勤務先の給料を把握して毎月いくら支払えるのかの話は裁判所を通じて可能です。こういう問題の解決方法は債権者次第です。 無いものからは取れないでは、裁判所の判決(もちろん公正証書もです)そのものが形骸化して、社会から裁判所に対する信頼を失うようになるのを防ぐために、財産開示制度ができたのです。貸したお金を返してもらおうと思えば返してもらうことは可能なのです。あとは返してもらうという気持ちがどこまであるのか無いのかの話です。返してもらおうという気持ちがあれば返してもらえるのです。

noname#209054
質問者

お礼

先日、婚姻費用分割の調停を起こそうと弁護士に相談しました。 そこで、いくら調停で金額が決まっても、公正証書にしても、行方不明になられたらおしまい なので、時折、連絡をとり、何となく雰囲気を感じておくことも一つの対応と言われました。 また、通帳は全て私が持っているので、絶対に手放さないことと言われました。 今なお、アパートを借りる初期費用、電化製品等の生活品をそろえるお金を無心してきます。 どちらかに大きな過失があり出て行く場合、負担をする必要はないと考えています。 甘いにも限度がありますね。

その他の回答 (1)

  • 850058
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回答No.1

会社も辞め行方不明になったら、泣き寝入りしかないのでしょうか ご主人が行方不明の場合警察には行方不明の届け出を出す事は出来ますが、 事件性が無い以上、警察も積極的には動きません 基本的には民事不介入で、おまけに家族内の事です つぎに、もし見つかってとしても、基本は「お金の無い人からは取れない」です 公正証書にしようが、何をしても、ご主人自身がギャンブルや女性などの 借金の原因が無くなるように自覚しない限り、何をしても無駄でしょう

noname#209054
質問者

お礼

ありがとうございます。