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離婚後行方不明になった元夫についてご相談です。

初めてご相談します。私は8年前、借金を繰り返す夫との離婚の際に、養育費支払いの取り決めを、公正証書に記しました。最初は期日までに振り込みはあったものの、次第に飛び飛びになり、ついに昨年夏を最後に全くなくなりました。電話番号も替えたようで繋がらず、手紙も戻ってきます。元夫の両親も、知らぬ存ぜぬ、逆にどこにいるのかこっちが聞きたいと言います。(本当かどうかは「?」ですが)これでは「強制執行」も出来ずに、ただ泣き寝入りですか?  そしてもう一つ問題ですが、今の住んでいる家は、2世帯住宅で私の父が現金で半分、もう半分は、元夫が住宅ローンを組みました。新築直後に離婚になり、元夫一人が出て行ったのですが、当時の私の収入だけでは、ローン借り換えも出来ず、ローンは夫名義でそのままで、支払いは私ということにして、公正証書にも「完済後、夫に家の権利はない」というような内容を記しました。(公証人には、この記述はあまり効果はないとは言われましたが)今、私の収入も上がり、住宅ローンの借り換えをしようとしていた矢先に元夫がこのようになりました。元夫が行方不明だと、ローン借り換えはできないのでしょうか?養育費は、元夫の借金を私がコツコツと返済したこともあり、意地でも受け取りたい気持ちもありますが、今後一切関わりあいたくない、深追いしたくないのが本音です。元夫は借金王なので、今後ツケがまわってくるのではないかと不安です。アドバイスをお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>そうすると、戸籍の取り寄せはムリですよね? いいえ、出来るようになっています。 >直系親族の戸籍取得は無条件であるので簡単に取得できます。 >子供は私の戸籍(私の旧姓)に入っているので、元夫と子供は名字が違いますが、簡単に取得できるのでしょうか? 出来ます。子供が誰の戸籍に入っているのかは全く関係ありません。実の父と子の関係は切れないのです。 父親の戸籍の場所がわからなければ子供の戸籍をとります。すると子供の戸籍がどこから移ったのか書かれています。 ご質問の場合だと婚姻期間中の戸籍になるので、直接婚姻期間中の戸籍のある役所はさすがにご存知でしょうから、その役所に請求します。もし父親の戸籍が移動していたとしても、除籍簿があります。その除籍簿を見ると、戸籍の移動先がわかります。そして今度はその移動先の役所に請求します。 ここも除籍になっていても更にその次の戸籍の行き先が書かれていますので、今度はその役所に請求します。 このようにして追跡して現在の戸籍を取得し、その除票を入手します。 除籍簿には、移動元と移動先の両方が書かれていますので間違えないように。 戸籍の見方や請求のしかたなどでご不明な点があれば、お近くの役所の戸籍係に相談しても、相談に乗ってくれますよ。 ちなみに戸籍の取得は相続のときに、相続人を調べるために、その人の最後の戸籍から一番初めの戸籍まで取得したりしますから、このように幾らでも追跡できるようになっているのです。

hamiko
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 自宅でパソコンが開けないもので・・・。 まずは、役所に行くこと!ですね!頑張ります!!

その他の回答 (4)

  • o24hi
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回答No.5

 こんにちは。  mickjey2さんが、良いお答えを書かれていますので、追加することは無いのですが、以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、戸籍や住民登録の点でご質問があれば、補足させていただきます。  1点だけ、 >直系親族の戸籍取得は無条件であるので簡単に取得できます。  ほぼそのとおりなんですが、請求理由によっては本人の分であっても交付できない場合がありますから、ちゃんと本当の事を正直に書いて下さいネ。  それと、直接請求に行かれる場合は、ご自身の身分証明になるような物(免許証、パスポート、保険証など)を持っていかれたほうがいいです。提示を求められる場合があります。 ------------------------------------------------ >元夫は借金王なので、今後ツケがまわってくるのではないかと不安です。  血族関係は縁を切るすべはありませんが、姻族関係は離婚届で縁が切れます。つまり、あなたと元夫は赤の他人ですから、離婚後の元ご主人の借金に関しては、あなたには何ら責任も返済の義務もありません。  ただ、問題なのは、婚姻中にあなたがまだご存じない借金をされていた場合ですね。民法の規定では、基本的に連帯責任になりますから、その点が心配ですね。  その点からも、深追い(実際に住んでいる所を調べておく)しておかれた方が、安心ではありますね。 ○民法 第760条(婚姻費用の分担)  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第761条(日常家事による債務の連帯責任)  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。

hamiko
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 mickjey2さん、o24hiさんにはとても細かく教えていただき 本当に感謝しています!! 頑張って探します!ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>、その除票を入手します。 附票の間違いです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>私の住んでいる役所で、取得することができるのでしょうか? いいえ、住民票はまず元夫が最後にいたと思われる役所で取得します。もし移動していた場合には除票の請求になります(除票は5年間保存されている)。 そうするとそこに転出先がかかれています。今度はその転出先の役所に請求します。 場所が遠ければ電話で事情を話して郵送による取得を試みてください。 戸籍の附票から追いかける場合は元夫の本籍地の役所に請求します。 手数料などを考えるとまず戸籍の附票を取り寄せた方が早いでしょう。これだと戸籍を移動していなければ一度の請求で終わります。請求者はお子様で、ご質問者はその法定代理人として請求します。 直系親族の戸籍取得は無条件であるので簡単に取得できます。郵送で行う場合も、役所は請求人であるお子様の住所に送るため、本人確認がなされているとして送付してくれます。

hamiko
質問者

お礼

早速のご回答本当に感謝いたします。 私は本当に無知で、大変お恥ずかしいのですが 元夫の本籍地は、現在どこかわかりません。 そうすると、戸籍の取り寄せはムリですよね? >直系親族の戸籍取得は無条件であるので簡単に取得できます。 子供は私の戸籍(私の旧姓)に入っているので、 元夫と子供は名字が違いますが、簡単に取得できるのでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

夫の所在を突き止める以外にはありません。 方法は2通りあります。 1.公正証書を役所に提示して、支払いが滞ってていることを理由に住民票請求 2.子供の父親の戸籍取得(ご質問者は法定代理人として)を行い、その附票(住所の変遷が書かれています)を取得 夫が住民票を移動していない場合には上記方法は使えませんが、とりあえず現在の住民票は取得できるので、そこに居住していないようであれば、役所に相談して職権抹消してもらいましょう。そうすれば、住民票を取得できなくなり、これは結構不便になりますので、そのうち住民票登録することを期待できます。

hamiko
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり居所確認ですね・・・。 ご回答の 1・2 ですが、元夫は行方不明寸前まで 私とは別の市に住んでいたのですが、 私の住んでいる役所で、取得することが できるのでしょうか?

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