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養育費減額について

以下のような条件で減額の可能性はありますか。 離婚時 ・子供二人(14歳以下)、元妻およびその両親と同居 ・養育費は元夫が算定表により月額14万円支払(元夫は年収900万、元妻は専業主婦で年収0) 現在 ・子供二人(14歳以下)、元妻およびその両親と同居 ・元妻は年収150万、元夫は900万 ・元妻は両親とともに東京に6000万の新築住宅を購入(債務なし) ・元夫は埼玉に3000万の中古住宅を購入(債務2500万) ・元夫は再婚し、現妻は専業主婦 以上宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

ANO.2再質問への回答 調停ですから請求額は自由に主張してかまいません。ただ「より多く欲しいから」だけでは相手にされません。生活の実態に則した額を提示して下さい。 第三者を扶養するようになったとか、新たに借金を負ったとかは支払義務者の支払能力に影響はあるでしょうが、養育費を支払うべき責任がこれによって軽減されるものではないということです。だから支払能力があればこれを理由に減額に応じる必要はありません。現実にはこうしたことを考慮してお互い可能な範囲で再調整したらいかがでしょうか。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

養育費ですからあなたの両親を扶養していること、支払い義務者(元夫)が新たに債務を負ったことなど増額・減額の理由にはなりません。家庭裁判所の調停等で話し合う場合の考え方から言えば両親の各収入と子供さんたちの年齢で一般的・標準的な額が示されます。(元夫に新たな扶養義務が生じたことは多少考慮してあげて下さい) 離婚当時14万だとすれば、元妻に150万円の収入が得られることになった現在、多少の減額(最高4万円から2万円程度)は止む得ないかも知れません。養育費は算定表で決めなくても、実態に合わせて話し合いで円満に決めることが望ましいのです。従って算定表以上であっても以下であっても差し支えありません。あなたの方から進んで減額の申し出をする必要は全くありません。先方から言ってきたらその程度は覚悟も必要だということです。

qwertyuioi
質問者

補足

調停では標準額以上を要求しても問題ないでしょうか? 実態に合わせるという話であれば、元妻が両親を扶養しているとか(実際は元妻が扶養されていますが)、支払い義務者(元夫)が新たに債務を負ったことや再婚したことなどを考慮しなければならないような気がしますが・・・

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 元妻の収入が上がったこと,両親の住宅に住んでいること,元夫の収入は変わらないが,結婚して扶養家族がいること,住宅ローンを負担していること等を考えると,減額される可能性はあるとは思いますが,やってみないとわからないとしか言いようがありません。  家庭裁判所で,養育費減額の調停をやってみてください。もちろん,相手が応じれば減額になります。