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養育費
現在、養育費の調停中です。 話し合いは平行線で、審理になりそうです。 算定表の額から減額(再婚、病気、親の扶養など)を希望していますが、審理では考慮されるのでしょうか。 また、こういった申し立ての場合は、結論が個人の財産にまで言及されることがあり得るのでしょうか。(預貯金など) 養育費とは、年収によって決まると理解していますが、審理ではそれ以外の判決が下されることもあるのかを教えていただきたいです。
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- kuroneko3
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回答No.1
養育費の算定表は,あらかじめ金額に幅を持たせて設定しているので,個別の事情は基本的にその範囲内でどの金額に決めるか判断する際に考慮されます。逆に言えば,算定表で決められた金額の範囲を超えてもっと低い金額にしてくれという主張は,よほどの理由がない限り認められないということです。 あなたが再婚者であり,前の配偶者との間にも子供がいるというのであれば,当然その点は養育費の算定にあたっても考慮されます(そのような場合には,適用される算定表の種類も変わることになります)が,病気や親の扶養といった事情は,基本的に算定表の範囲内で考慮されるに過ぎません。重大な病気であれば年収にも影響してくるはずなのでそちらで考慮すればよいだけの話であり,法的に子の扶養義務は絶対的なものであり,(自らの生活に支障のない範囲で扶養する義務があるに過ぎない)親の扶養のために子の扶養を犠牲にすることは許されないからです。 現時点での財産額については,よほど高額であれば考慮の対象になるかもしれませんが,基本的には考慮の対象とされません。
補足
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 例えば、前妻が死亡し、その遺産が入った場合などは、財産として考慮されるのでしょうか。 もちろん子にも相続財産はあります。