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養育費
現在、養育費の調停中です。 話し合いは平行線で、審理になりそうです。 算定表の額から減額(再婚、病気、親の扶養など)を希望していますが、審理では考慮されるのでしょうか。 また、こういった申し立ての場合は、結論が個人の財産にまで言及されることがあり得るのでしょうか。(預貯金など) 養育費とは、年収によって決まると理解していますが、審理ではそれ以外の判決が下されることもあるのかを教えていただきたいです。
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- kuroneko3
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補足
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 例えば、前妻が死亡し、その遺産が入った場合などは、財産として考慮されるのでしょうか。 もちろん子にも相続財産はあります。