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児童育成手当て、児童育成手当て(障害)は2つ受けれますか?

児童育成手当て、児童育成手当て(障害)は2つ受けれますか? 私は母子家庭で娘2歳が障害者手帳2級です。 母子家庭なので離婚してから児童育成手当ては頂いていましたが、 児童育成手当て13500円と児童育成手当て(障害)を2つ受けることはできるのでしょうか? 実家に住ませてもらっているので母子手当て等はもらっていません。

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回答No.1

東京都独自の制度(注:国の制度ではありません)である 東京都児童育成手当のことではありませんか? もしそうであるなら、双方を合算した額を受給できます。 すなわち、どちらも受け取れます(以下の条例に書かれています)。 役所の窓口にご確認下さい。 根拠は「東京都児童育成条例に関する条例」です。 育成手当と障害手当の2つから成り立っています。 東京都児童育成手当に関する条例 (昭和44年10月15日/東京都条例第109号) ・ 育成手当(13,500円/月) ・ 障害手当(15,500円/月) 育成手当の支給事由 ・ 父か母の死亡 ・ 父か母の重度障害 ・ 父か母の婚姻解消 ・ 子が満18歳に達した年度の3月31日まで支給可 障害手当の支給事由 ・ 子が20歳未満の障害者(原則、手帳2級以上)であること  

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