- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故にあい乗ることができなかったバイクの修理費)
事故にあい乗ることができなかったバイクの修理費
このQ&Aのポイント
- 事故にあい乗れなくなったバイクの修理費用を要求できるか
- インシデント後の治療や和解勧告による金額提示とは異なり、修理代や衣装代はどうなるのか疑問
- センセーショナルなタイトル
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
過失割合というのは、「事故の責任割合」ですから、8:2であちらのほうに「重い責任」があると判断できますね。 自動車や二輪車などの物損は「損害賠償請求」となります。交通事故によって起きた損害賠償の請求期限は3年となります。 修理代金もこの項目が準用されるため3年となります。「修理完了から3年」という最高裁判例がありますが、あくまで「3年以内に修理が開始(請求時効の停止)」されていることが前提であるため、修理せず3年経過していると賠償そのものが時効を迎えていて請求できないと考えるべきです。 あちらが「直す」といえば直せますが、「無理」といわれたらダメと考えてください。後遺障害などが起きている場合は、それが事故によるものであれば保証金を受け取れる可能性はありますので、ご自身の加入している保険会社や、弁護士にご相談されたほうが良いでしょう。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
損害賠償請求権の時効は3年ですので、相手が時効を援用したらお金は貰えません。
質問者
お礼
早々のご回答をありがとうございました。 こういう場合も時効というものがあるのですね・・・。
お礼
早々のご回答を、ご丁寧にありがとうございました。 保証金という言葉を初めて聞いたように思うのですが、重篤な後遺症が残っており今も通院が続いています。 身体障害者ともなりました。一種二級とか手帳に書いてあります。 でも、保険会社のずらりと弁護士さんが連名した書面が相手(加害者の顔は一度も見ていません)の裁判で、嘘つき呼ばわりされ、もううんざりしております。 こちら側の代理人は、ちょっと迫力不足でいらっしゃるし、もう判決いただいても控訴もしたくないと考え、怒りや悲しみや何もかもから解き放たれたいとの思いです。 ご親切なアドバイスを、ありがとうございました。