- ベストアンサー
離婚後も名字をそのまま継続する場合の戸籍
離婚届を出す際、あるいは離婚後 婚氏続称届を出した場合 戸籍の名字もかわるんでしょうか? お詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)離婚届と同時に婚氏続称届を出すときは,離婚の際に称していた氏をもって新戸籍が編成されます。 (2)離婚により父母の戸籍に復籍した後に婚氏続称届を出す場合は,離婚の際に称していた氏をもって新戸籍を編製されます。 (3)離婚により新戸籍を編製していた場合に婚氏続称届を出す場合,その戸籍に他に同籍者がある場合はこの届出をした者について離婚の際に称していた氏をもって新戸籍を編製されます。同籍者がいない場合はその戸籍の筆頭者氏名欄の氏を更正します。 どの場合でも戸籍上の苗字は変わります。(1)の場合は一見同じ苗字のように思えますが,戸籍上は違う苗字です。
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。