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離婚後の戸籍について
離婚届に記入する項目で、離婚後の戸籍を選択する項目があるのですが、「元の戸籍に戻る」のと、「新たに戸籍をつくる」のとの違いって何ですか。 たとえばとりあえず実家に戻るような場合は、どちらを選択すれば よいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- oolongtea20
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ご結婚される前はご両親の戸籍に入った状態にいたと思いますが、ご結婚を機にご夫婦の戸籍に移っています。 元の戸籍に戻るとは、結婚する前の戸籍、即ちご両親の戸籍に戻る、という形になります。 新たに戸籍をつくる、とは、ご両親の戸籍には戻らずに、質問者様を筆頭者とした新しい戸籍を作る、ということです。 ちなみにですが、離婚されるに当たってお子さんの親権を取得している場合には、自ずと「新たに戸籍をつくる」という選択となります。何故なら日本の戸籍は、「三代戸籍禁止の原則」といって、3世代(祖父母、自分、子供、という)を一つの戸籍にはのせない、という原則があるからです。ですのでお子さんがいらっしゃる場合には、質問者様が筆頭者となった戸籍を新たに作り、そこにお子さんが入る、という形になります。
「元の戸籍に戻る」→旧姓に戻る婚姻前の氏を使う 「新たに戸籍をつくる」→戸籍法77条の2と言う離婚届以外の出す届です。 婚姻時の氏をそのまま使うと言う意味です、実家に戻るなら旧姓を名乗る方が無難です。 戸籍法77条の2は、離婚後3ヶ月の猶予有ります、離婚と同時に出す方いますけど、一度出せば二度と旧姓には戻れないと言うお済み付きです。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/syoshiki/register.html 子どもさん居る方で親権取るなら、77条の2を出すけど、子どもさんも物心つく段階なら概ね出す方向です。 一度出せば戻る事出来ないから、旧姓で行く方が無難と言う意味でので・・・ 一度出して戻る時は家裁で氏変更の審判をかける、これが余程の理由がないと受け入れ無理ですので、慎重にと言う事です。
お礼
ありがとうございました
> 「元の戸籍に戻る」のと、「新たに戸籍をつくる」のとの違いって何ですか。 読んで字の如く、新たに作るか、元に戻るかの違いです。 婚姻の以前から戸籍筆頭者であった場合は、どちらも同じです。 > どちらを選択すればよいのでしょうか。 特別な事情がなければ、好きな方を選べばokです。
お礼
ありがとうございました
お礼
わかりました。 ありがとうございました。