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離婚後の戸籍をどうするか

今月、離婚届を提出しようと、だだ今準備中です。 離婚後、夫の戸籍から抜け、旧姓に戻り「自分一人の新戸籍を作る」か、「母の戸籍に戻る」か迷っています。 私は自営業で、母はパートをしているのですが、この場合税金面などでどちらがいいのか?どちらも変わらないのか?アドバイスありましたらお願いいたします。 ちなみに私は次女です。姉がいるのですが結婚しています。母の戸籍は母一人です。 いずれ縁があれば再婚したいとも思っています。

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  • lahra
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回答No.5

>3年くらい別居しておりまして(夫が出ている) →民法上の「同居義務違反」と「3年以上の別居」(正確な日付が必要です)という法律に沿っての離婚となりますね。特に別居期間が条件を満たしてるなら、いつでも離婚可能です。裁判の対象にすらなります。 >私が離婚後もそのまま住むことになっています。 →離婚した場合、内縁(事実婚)関係、いわゆる「同居離婚」という形での夫婦生活を続けている家族は実際いますが・・・今後も別居でお住まいですか? 別に、他人になって一緒に住んでも、同居・同棲は違法行為でもなんでもないので、そのあたりに規制するものは何もありません。でも、確認しなくてはならないのですが、ご主人は「その家に住む気がある」という意味でしょうか? >夫は住民票はそのまま変えないといっています。 →???離婚して、家には貴女が住むわけですから、そこがご主人の居住地ではないのに住民票だけを残すのは大問題だと思います。嫌いで別れるわけでなく書類上だけのことなら支障ないですが、それでも「帰らないのに住民票だけ置く」というのは、まずありえません。通いなどで、複数の居住地(家)があるならば、話は別ですけれども。 住民票は、本人の所在をはっきりするもので、「第三者が証拠として取ることもできる重要書類」ともいえるため、まず”正当理由”がないのに、そうするのは、少なくとも通常で「良いこと」とは判断されないですね。家が一戸建てで、ご主人名義のローンの問題があったとしても住民票とは別問題ですし。そのあたりの意味が不明。 離婚後、ご主人が所在不明となり、貴女が何らかの形で法的処置をとりたい時などには調停や裁判が不可能になりますし、とにかく不都合が多いです。 事情をお聞きになりましたか?同居しないならば、役所に「移動届」を出し、ご主人の居場所をしっかりしておくべきです。委任状があれば、住民票も貴女が手続きする事ができます。意味もわからないままで、離婚後も住民票だけ置くというのはとにかくまずい。一緒に居る気もなく住民票を書き換えないのには、それなりの理由がある事が多いです。悪意ならば絶対に許されないことですし。その理由が不明なので、別居なのに変更しない場合どうなるかを、参考までにお話します。 本当に貴女と一緒に住むのならばいいのですが、個人の都合で、何らか事情があっての手段(多いのは借金からの逃亡等)であれば法的にも大変な事態になるし、貴女達が離婚後も同居するつもりはない場合、手続きの際、役所の人がまず「偽装離婚」すら疑って聞くでしょう。「離婚するけれど同居状態は続ける」と嘘を言わなくてはなりませんよ? >私が旧姓に戻って今の住民票の住所の世帯主になることが出来る・・・ →同じ姓であっても、健康保険で「扶養家族」がいないなら、一つの住居に複数の世帯主としてもかまいません。実際に私の実家の家族はそうしてます。実家に父がいますが、扶養されずに年金生活しており、家の名義は父、同居してる弟夫婦は父と同姓ですが、経済的に世話してないということで保険も別々ですから。住民票の世帯主については、血縁とか姓は無関係で、家族(続柄)を記載した場合と健康保険の扶養問題で違ってくるようです。 となると、当然、世帯主が別ならば、同じ住所で「貴女個人」の住民票が作成されるし、一枚の住民票に世帯主は一人しか記載されないので、結果的には、複数の住民票ができることとなります。 私は他人と同居でそうなったし、家族でも別世帯と申請して同居している以上、正確な情報だと思います。でも一応、どうなるか、しっかり聞かれた方がいいですから、管轄の役所に確認されてくださいね。

sio59
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 離婚については、喧嘩別れではないので、話し合う余裕はあります。 今回、lahraさんからたくさんの事を教えていただきました。 私の住民票の件も一から考え直そうと思いました。 役所に「偽装離婚」と疑われるのも嫌なので。 経験談から分かりやすいご説明を頂き、ありがとうございました! 離婚についてまた質問をする事があるかも知れませんがその時は宜しくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • lahra
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回答No.4

あ、申し訳ございません。ひとつ思い出したんですが。 現在は「一人暮らし」なので、何も考える必要がなくて、すっかり忘れておりました。 戸籍と住民票は、申請の窓口が違うように、中身そのものも「意味が」違いまして、戸籍の本籍地と住民票の住所とは別物で、住民票は郵便局でも記録される現住所と同じですが、なぜか戸籍の場合は、同じ場所でも番地などが異なるケースがあります。理由は不明ですが。でもまあ、これは役所で教えてくれるでしょうから、次回以降の申請の時のために戸籍の本籍地を控えておいた方が良いでしょう。また、戸籍筆頭者と住民票世帯主も別物のようです(でないと同居人がいる場合に困りますよね)。 それから、基本的に、住民票では税金は無関係と先に申し上げておりますが、そういえば、「世帯主が誰か」などにより、家族でなくとも、健康保険料が多くなってしまう場合もありますので、注意が必要です。これは実際に私が経験して、まったくわけがわからず困惑しました。 婚姻前、いわゆる事実婚状態の時期が5ヶ月ほどあったのですが、その時、私は国民健康保険、彼は正社員で社会保険だったため、社保は企業がやってくれるので問題なしですが、私も結婚するまで仕事を持っていたので国民健康保険の管轄は区役所ですから、住民票の変更届と同時に、年金と保険の住所変更もおこなったんですよね。その時「世帯主はどなたですか?」と住民票窓口の職員から言われて、その「世帯主」っていうのに落とし穴的なものがあり、「家の契約者」のことと思いこんで彼の名前を告げました。そして、そのまま住民票発行を待っている間に保険・年金の手続をし、書類がそろった段階で取りにいって、おかしなことに気がついたんです。 どのようになってたかっていうと、住民票では続柄に「内縁」というのもありまして、私は一言もそんなことは言ってないし、ただ世帯主名を言っただけなのに、勝手に、男女が同居するからというだけで職員が内縁関係と決めつけ書類作成してまして、見てびっくり状態!たしかに事実婚ですから、別にそれで支障がないならそれでいいとはいえ、当時まだ内縁というのはあまりいい印象を与えず。でもなんせ役所のコンピューターで記録を職員が勝手に入力したりまちがえたりしても、末梢というのができず、その記録を書き換えるしかないと言われたものの、お願いすると、今度は、たしかに記録の書き換えはなく、そのまま前に入力したものに、でかい×がつけられた状態で書き直しされて発行されるだけとなりました。これはこれで恥ずかしいですね(--;* でも、ただ続柄が違うだけなら「どうせ結婚するからいっか」と気楽に考えるところですが、そのまま疑問に思った状態で保険年金課に行くと・・・今度もおどろき!なんと、彼はちゃんと社保に入っているのに、私の国民健康保険の表に、なぜか彼の名が。しかもまだお互い「職持ちの独身」だっつーに! で、事情を聞いてみると、そもそも勝手に入力されたデータを元に「世帯主が彼」で「私が内縁の妻」という状態になっているわけだから「家族」と判断され、私の記載は、私個人の保険なのに家族欄に入っていました。しかも扶養家族とも言ってないし、そういう記録でもないようです。ただ「世帯主が彼」という理由だけ。 そして、保険料がどうなるのか聞くと、世帯主がいると、その分金額が、びっくりするような高額な金額ではじき出され、あわてて「彼も個人で社保を支払ってて、私たちはまだ結婚してないですよ?私は扶養もされてないのに、なんで保険料を彼の分まで払わなきゃいけないんですか!」と保険の窓口の職員にたずねると、「住民票の世帯主がこの方(彼)ですから、保険の方もこのような表記になるわけで、保険料も異なります」って???ということは、計算してもらうと、ほぼ倍の保険料を、結婚もしてないし相手は社保払ってるっていうのに、私が彼の分までも払わなきゃという状態になっていて、「とんでもない!どうしたら保険の名前が私一人になるんですか?」と聞いたらば「住民票の書き換えが必要です」と言われました。 そこで、そもそも続柄自体何も言ってないのに「内縁」などとされたのにも少々腹がたっていたんですが、「世帯主」ももちろん同時に自分に書き換え、あくまでも私個人としての住民票を作り直してもらいまして、保険証もすぐ再発行してもらって、ようやく事実と同様の(?)状態になりました。その時はじめて、住民票についていえば「世帯主」は何人いてもよく、実質的なものではないというのを知りました。 ちなみにいうと、「郵便局」での世帯主届は1名でなくてはなりませんし、重視する必要もありません。これは現在のデータ上の問題だけで、戸籍・住民票は、本当にまったく無関係です。ですから、そのあたり知らないと「住民票書き換えたから郵便物も同じように」と思って世帯主が2名とか(汗)なにか便宜上と考えて自分にしてたり、今度は結婚したからと相手にしてたりとか、同じ住所なのに世帯主がころころ変わって、局員が家族関係の把握ができず配達時点で困る自体になる場合もありますし、まず入力時点で担当が訳分からなくなってストップされてしまう場合もあります。中には、住民票変更と郵便局の転居届が同じ物で「自動的に郵便物が転送される」と勘違いする人もいて、実際クレーム電話が(実は、郵便局にバイトに行ってた時期があり、転居者のデータ入力やってて、そこでも初めて世帯主の扱いを知りました)。税金とは無関係ですが参考までに。 そういえば、住民票記載の仕方で保険料に変化があるということは、通常公表されてる常識でもないので気づかないと思いますが、おそらく「住民税」の計算も国保だと違ってくるのでは?と。社会保険なら、そんなこと気にしないで会社が処理してくれますけどね。 条例は変更になってもほとんど公表されないので、役所での変更届や申請に関しては、地方によっても違う部分はあると思うので、気になることがあれば、まず電話で問合わせてから足を運んだ方がよさそうです。 でも、住民票は、引越回数が多ければ記録が増えてデータが書類上のぼるため、結婚しても住居が欠陥マンションでさらに転居したのが幸いして、そこで内縁のバッテン記録が、やっと抹消されました。 ちなみに、離婚して新戸籍にした時、ついでに住民票も必要だったのでとると、まっさらに新しくなって前の記録はなく、私個人の記載のみ新住所データになってましたが。

sio59
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! うちは3年くらい別居しておりまして(夫が出ている)、私が離婚後もそのまま住むことになっています。夫は住民票はそのまま変えないといっています。 私が旧姓に戻って今の住民票の住所の世帯主になることが出来るということでしょうか? 同じ住所に2つの住民票が作れるということでいいのでしょうか?

  • lahra
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回答No.3

戸籍や住民票自体に、税金面での対策などを考慮する必要はありません。 新戸籍を作ることが、メリットになるかデメリットになるかは、人それぞれでしょうが、自分の新戸籍にした場合は、一応、本籍を決めなくてはなりませんけど(実家でいいなら問題なしで、実際はどこでもいいのだそうです)、家族からの除籍手続きをした後の戸籍謄本に記載されるのは、両親の名と自分のことだけで、兄弟がいることや、離婚歴などは抹消されます。子供がいても、親権者でないならば、出産の事実すらも記載されないのです。つまり、結婚の事実は”通常の”書類からは消えるんです。ですから、再婚するにあたっていえば、新戸籍を作ると、結婚していたことは、他人からは通常の手段ではわかりませんから、まあ・・・便利といえば便利?そこは、もはや個人的な問題なので、何とも言えませんが。 でも、元夫が大嫌いで別れて「履歴なんか残したくもない!」という人には、もってこいな手段ではありますね。わりと新戸籍にする女性は多いようですよ。就職なんかのことも考えてたりとかで。 でも、離婚後もまだ法的処置が残っていたり、銀行口座名義を変更したりする時やクレジットカード発行の際など、いろんな日常の手続きで、戸籍に離婚歴がないと困ることもあるので・・・名字だけは、どちらの姓をとるのか2ヶ月以内に決めて申請しなくては自動的に旧姓になりますが、他は特に支障ないので、だいたい半年以内に新戸籍を作る前の戸籍謄本を取っておいて、そして新戸籍を作った方が、何かと便利ではあると思います。 特に、法的処置をなんらかの形で行なう場合、元夫の件であれば、その男性と婚姻していた事実が必要なので、その際は、役所で変更前(離婚した後)の戸籍謄本を提出することになりますから、いちいち役所に説明するのも面倒という面があるので(--;何もかも済んでしまってから新戸籍にするのがいいかも。

sio59
質問者

お礼

戸籍・住民票は税金とは関係なかったのですね。 離婚後の各種手続きの中で、戸籍の離婚歴が必要なときもあるのは知りませんでした。 詳しいご説明ありがとうございました!

  • rurinohana
  • ベストアンサー率37% (860/2316)
回答No.2

こんにちは。 戸籍はただのグループ分けです。 親の戸籍に帰っても あなたの名前がバツで削除されている横へまた書き加えられるだけ。 そして再婚して新戸籍を作ると またあなたの名前がバツで削除。 離婚したら×一とかいいますが 親の戸籍から出たときにすでに×印はついているので 結婚したら誰でも×1なんです。 これは親の戸籍を見て発見しました。 私は離婚時に自分だけの戸籍を作りました。 一人きりでしたが 再婚までの一時でも「戸籍筆頭者」になったのは なんだか気分が良かったですよ。 新しい人生が始まったな~というお正月みたいな気分になりました。 ただ気をつけないといけないのは 前夫の姓を名のるか 旧姓(実家の姓)を名のるかです。 あなた様は旧姓に戻るようですが 私は結婚生活が長かったので、旧姓に戻ると色々めんどくさいな~と (免許や口座、印鑑など) ただそれだけで、離婚後も前夫の姓を使っていました。 そして再婚、今の夫の姓になりましたが 今度離婚したときは 旧姓に戻りたい時は前夫の姓が旧姓になり 生まれた時の実家の姓は使えないそうです。 いえいえ、離婚なんて絶対にしたくないですが 離婚で前夫の姓を使うことになるなんて これは困る~!と今さらながら思っています。 離婚した当時は底までの知識がなかったことが悔やまれます。

sio59
質問者

お礼

私も最近まで、夫の姓を名乗るつもりでした。 名義変更等が面倒だったからです。 落ち着いたら実家の姓に戻せばいいか~、と。 でもそう簡単に変えられるものでもなく、再婚して、離婚したら前夫の 姓になることを知りました。 再婚できればいいのですが・・・ 回答ありがとうございました!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税金面では、母を扶養としたほうが節税になります。戸籍は関係ありません。

sio59
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 母を私の扶養に・・ですね。検討してみます。 ありがとうございました!

sio59
質問者

補足

戸籍どうこうより、住民票の方が重要でしょうか? 一緒に住む事で節税に関係あるのでしょうか? それもやはり扶養にするかしないかだけで、住民票が別々でも関係ありませんか?