>3年くらい別居しておりまして(夫が出ている)
→民法上の「同居義務違反」と「3年以上の別居」(正確な日付が必要です)という法律に沿っての離婚となりますね。特に別居期間が条件を満たしてるなら、いつでも離婚可能です。裁判の対象にすらなります。
>私が離婚後もそのまま住むことになっています。
→離婚した場合、内縁(事実婚)関係、いわゆる「同居離婚」という形での夫婦生活を続けている家族は実際いますが・・・今後も別居でお住まいですか?
別に、他人になって一緒に住んでも、同居・同棲は違法行為でもなんでもないので、そのあたりに規制するものは何もありません。でも、確認しなくてはならないのですが、ご主人は「その家に住む気がある」という意味でしょうか?
>夫は住民票はそのまま変えないといっています。
→???離婚して、家には貴女が住むわけですから、そこがご主人の居住地ではないのに住民票だけを残すのは大問題だと思います。嫌いで別れるわけでなく書類上だけのことなら支障ないですが、それでも「帰らないのに住民票だけ置く」というのは、まずありえません。通いなどで、複数の居住地(家)があるならば、話は別ですけれども。
住民票は、本人の所在をはっきりするもので、「第三者が証拠として取ることもできる重要書類」ともいえるため、まず”正当理由”がないのに、そうするのは、少なくとも通常で「良いこと」とは判断されないですね。家が一戸建てで、ご主人名義のローンの問題があったとしても住民票とは別問題ですし。そのあたりの意味が不明。
離婚後、ご主人が所在不明となり、貴女が何らかの形で法的処置をとりたい時などには調停や裁判が不可能になりますし、とにかく不都合が多いです。
事情をお聞きになりましたか?同居しないならば、役所に「移動届」を出し、ご主人の居場所をしっかりしておくべきです。委任状があれば、住民票も貴女が手続きする事ができます。意味もわからないままで、離婚後も住民票だけ置くというのはとにかくまずい。一緒に居る気もなく住民票を書き換えないのには、それなりの理由がある事が多いです。悪意ならば絶対に許されないことですし。その理由が不明なので、別居なのに変更しない場合どうなるかを、参考までにお話します。
本当に貴女と一緒に住むのならばいいのですが、個人の都合で、何らか事情があっての手段(多いのは借金からの逃亡等)であれば法的にも大変な事態になるし、貴女達が離婚後も同居するつもりはない場合、手続きの際、役所の人がまず「偽装離婚」すら疑って聞くでしょう。「離婚するけれど同居状態は続ける」と嘘を言わなくてはなりませんよ?
>私が旧姓に戻って今の住民票の住所の世帯主になることが出来る・・・
→同じ姓であっても、健康保険で「扶養家族」がいないなら、一つの住居に複数の世帯主としてもかまいません。実際に私の実家の家族はそうしてます。実家に父がいますが、扶養されずに年金生活しており、家の名義は父、同居してる弟夫婦は父と同姓ですが、経済的に世話してないということで保険も別々ですから。住民票の世帯主については、血縁とか姓は無関係で、家族(続柄)を記載した場合と健康保険の扶養問題で違ってくるようです。
となると、当然、世帯主が別ならば、同じ住所で「貴女個人」の住民票が作成されるし、一枚の住民票に世帯主は一人しか記載されないので、結果的には、複数の住民票ができることとなります。
私は他人と同居でそうなったし、家族でも別世帯と申請して同居している以上、正確な情報だと思います。でも一応、どうなるか、しっかり聞かれた方がいいですから、管轄の役所に確認されてくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございました! 離婚については、喧嘩別れではないので、話し合う余裕はあります。 今回、lahraさんからたくさんの事を教えていただきました。 私の住民票の件も一から考え直そうと思いました。 役所に「偽装離婚」と疑われるのも嫌なので。 経験談から分かりやすいご説明を頂き、ありがとうございました! 離婚についてまた質問をする事があるかも知れませんがその時は宜しくお願いいたします。