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保護命令の発令中に
2児の母です。 長男と私が旦那からのDVを受けて来ました。 保護命令は発令した後6ヶ月未満中でも取り下げも可能ですか?
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こんばんは。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律17条1項によると,命令中もDV被害者の申立てがあれば,裁判所は命令を取り消さなければならないとされています。取消しの申立てについて期間制限はありません。 (保護命令の取消し) 第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。