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養子縁組について

小説を書いているのですが、法的なことについて分からないことがあるので質問します。 (1)配偶者のいない人でも、他人の子どもを引き取ることができるか (2)養子としたい子どもの実親がどちらも死亡していた場合、誰に許可を貰って引き取るのか 回答を頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

養子縁組のルールは 1)養親は,20歳以上であること,または20歳未満で結婚していること。 2)養親は養子よりも年上であること。 3)養親と血のつながりのある祖父母やおじ,おばなどを養子にはできない。 4)未成年者を養子にする場合は,夫婦2人とも養親になる。 5)既婚者が養子になったり養子をとったりする場合は,配偶者の同意が必要。 です。 したがって (1)配偶者のいない人でも、他人の子どもを引き取ることができる。ただしこの場合には養親は20歳以上出なければならない。 (2)養子にしたい子が15歳以上であれば,本人の同意があればよい。15歳未満であれば法定代理人の同意が必要です。法定代理人は一般的には両親ですが,両親ともに死亡の場合には未成年後見人です。

reie
質問者

お礼

とても分かりやすい回答をありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tzd78886
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回答No.1

養子縁組は「引き取る」のとは違います。本当の親子でも同居していない人もいるように、法的に親子として扱われるというだけで同居しなくても可能です。配偶者がいなくても本人が同意すれば養子縁組できます。実の親子と縁が切れるわけではないので、成人であれば本当の両親の許可を得る必要はありません。未成年であれば全く一人で独立生活しているということはあり得ないので、保護者に認められる必要はあります。

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