- 締切済み
農地の購入について
農家でない人が農地を購入したい場合、仮登記を行うことがあると思いますが本登記にするための手順を教えてください。 宅地に変更する予定はなく、そのまま農地として使用する予定です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
今の法制は変わったかもしれませんが、農地を取得するには農業委員会の許可が必要で、その許可のためには取得する農地、乃至はすでに所有している農地を加えて、私の田舎では5反(約4900m2)以上の所有が条件であったように思います。 昔のことですが、確か何か役所の発行するものに『農家』か『生産者』という表記があり、法的にはお米屋さんでお米が買えないなんて話もありました。勿論その当時にはすでに都内に住んでいましたのでお米屋さんでお米を買っていましたが・・・・・。 結構農地の取得は難しく、私も知人から「農家の権利は手放すな。」と言われていました。ですから私の場合はそれほど難儀もなく農地を購入できますが、それでも買収する土地の農業委員会には軽トラとジーパンで百姓然として出掛けて行きました。(笑) こんなところに日本の農業が衰退してきた原因もあるのでしょうね。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
農家でない人が農地を購入することは諦めた方が無難です。農家であっても小規模での売買は農業委員会が認めません。仮登記のためにお金を渡しても自分のものになる保証はありません。農業をしたいのであれば、賃借するのが良いと思います。
お礼
ありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
取得したい土地の所在地の農業委員会か都道府県知事の許可が先です。 仮登記しても無意味。 所有権移転請求権仮登記は、あとから本登記をした際の順位保全の効果しかありません。 それに、農地の所有権移転登記の申請書には、 農地法に基づく許可等があったことを証する書面を添付する必要があります。 取得したい土地の所在地の農業委員会に確認したほうがいいです。 ちなみに賃貸も許可が必用。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。