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裁判所での遺言書開封
- 亡くなった主人の遺言書を裁判所で開封する際、法定相続人全員が揃っていないと開封はできません。
- 主人の相続に関しては、亡くなった義父の分は話さずに主人の相続のみを対応しました。
- 遺言書を裁判所で開封するためには、法定相続人全員が出席する必要があります。相手方との連絡なしに開封はできません。
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質問者が選んだベストアンサー
公正証書遺言であれば、検認は必要ありません。 遺言執行人を質問者様にすれば、問題ないのでは? ただ、前の奥さんとの子には相続権がありますし、それを侵害する遺言書であれば、遺留分の請求が出来ることとなると思います。 あなたとご主人の間にはお子さんはいらっしゃらなければ、前の奥さんとのお子さんにすべての相続権がいきますので、遺留分を請求されたら相続分の半分は取られるかもしれません。 行政書士の先生がどの分野が専門なのかわかりませんが、複数の専門家へ相談すると、他の方法が見つかるかもしれません。 司法書士の先生や弁護士の先生も相続を取り扱うと思います。 また、司法書士会や弁護士会などで法律相談をしている場合があります。 公正証書は、最終的に公証役場(公証人)が作成します。
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自分の経験から。遺言書は勝手に開封しても遺言書です。法律上いけないけど無効にも罪にもなりません。すぐ出さなくてもいいし、結構いいかげんですよ。 検認の通知は裁判所から法定相続人に行きます。開封(検認)のとき出席するしないは相手の自由です。私の場合4人兄弟私以外来ませんでした。 それとは別に、費用の事より、確実に今のうち処理したほうがいいと思いますよ。後回しにすればするほど面倒になると思います。 遺言書なんか、何通でもかけますし、賢い老人は、「あんただけよ」って、面倒みさせて、全員に遺言書を渡していたというのもあるそうだし。 兎に角、面倒でも今のうち、時がたつとそれぞれに事情が変わってきます。
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そうですね、早めに何とかした方がいいみたいですね。ありがとうございました。
- utama
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できませんと書きましたが、公正証書遺言であれば家庭裁判所で開封・検認する必要がありませんので、相手に連絡する必要はありません。 多少手間とお金はかかりますが、公正証書遺言を書いてもらえばご希望のとおりになります。
お礼
ありがとうございました
- utama
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端的に言ってできません。 遺言の検認時に全員そろっている必要はありませんが(欠席するのは自由)、検認への呼び出しは当然必要です。 遺言の有効無効を争う機会を与えるために必要な手続きです。呼び出しせずに検認しなかったらそれこそ遺言が無効になる可能性もあります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
公正証書遺言書というのにすればいいのですね? まずは、他の司法書士の方に聞いてみた方がいいみたいですね。 ありりがとうございました。