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内縁関係不貞行為

丸9年の内縁関係です 慰謝料請求は可能ですか

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.5

他の方へのお礼を拝見いたしました。 確かに重婚的内縁関係にあたります。 通常の内縁関係は法律婚に準じますので相手方の法的離婚事由があれば慰藉料請求も可能です。 が、重婚的内縁関係は法的には保護されないはずです。 同じような案件で有名な俳優が重婚の内縁相手に不貞を理由に訴訟沙汰になったことがありましたが、 判決ではなく和解で解決したことがありました。 この場合メディアが騒いだので、その俳優がメンツを保つために和解をしたのでないかと推測されます。 重婚的内縁相手、もしくはその不貞相手が和解に応じてくれるならいくばくかの金銭解決があり得ますが、判決となったら微妙かと思います。 また、重婚的内縁の相手方が、内縁を否定してくる場合もあります。 民事訴訟になるとその立証責任が原告にありますので、証拠は確保してください。 弁護士さんも見解が分かれる事例かと思います。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.4

お礼の文書を拝見いたしました。それによると入籍できない理由は、相手方の籍が抜けていない、とのことです。これは、内縁関係に違いないのですが「重婚的内縁関係」といいます。 このケース、婚姻の意思を持って夫婦の実態を表している生活を送っているには間違いないのですが、籍が抜けていないことが引っかかります。つまり、「公序良俗」に反することになります。 以前は「公序良俗」に反する行為であるという理由で、損害賠償請求(慰謝料請求)は認められませんでした。しかし、現在の通説・判例は、法律婚と内縁の双方の実態を個別具体的に比較衡量して、個別の案件事に内縁関係にある者を保護するかどうかで、損害賠償請求及び財産分与が認められたり認められなかったりします。 あなたのケース、9年間という共同生活の実績があります。そして、同居男性と妻との9年間の関係の実情等々を始め、あなたの年齢(男性との関係で犠牲にした年数とか失ったもの)等を衡量すると、あなたは男性に尽くしてこられた。そして、男性は妻よりもあなたを大切に思ってあなたの元で生活をされていた。と、いう実績がある様ですので、あなたは法律上保護される立場にある、と考えます。従いまして、男性に対しても不倫相手に対しても損害賠償の請求は可能だと判断します。(自分の男性に対する思い及び立場を主張するほどいいでしょう。)

Piper4649
質問者

お礼

長文回答ありがとう 私は男性でした笑 今から弁護士行きます

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

 結婚の意思はあるが、何かの事情があって入籍に至らずに9年間事実上の夫婦関係にある場合は、入籍済みの正式な夫婦と何ら変わりのない権利義務が発生します。(相続権は無理)よって、お尋ねのケースは、相手方の不倫はご質問者の権利を侵害する行為ですので証拠に基づき慰謝料請求の権利を有します。 ポイントは結婚の意思を有していること。夫婦同然の生活をしていること。以上が重要なポイントです。単なる同居者、同居者と見なされるような生活実態では無理があります。前記2つの要件を満たすなら不倫相手にも慰謝料を請求し支払ってもらえます。本気で請求するなら、2つの要件を事実に基づいてキチンと(文書で)説明できるようにして、不倫の証拠を撮っておかれることをおすすめします。

Piper4649
質問者

お礼

詳しそうなのでもう少しお願いします 入籍出来ないのは相手方の以前の籍が抜けないからです 9年ですから籍以外は勿論夫婦ですが…夫婦であった証拠は何がありますか?

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  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (558/4273)
回答No.2

弁護士に相談してみて慰謝料取れるようにしたらいいと思います。

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
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