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相手の不貞による内縁と同棲の解消…この場合慰謝料請求出来ますか?
こんにちは。 付き合って10年、同棲して2年の彼氏が浮気をし、それが原因で付き合いと同棲を解消します。 私の不在時に部屋に連れ込んでいました。 かなりの精神的ショックを受けました。 両家はもちろん友人等にも、彼は結婚を公言していましたし、私もそのつもりでおりました。 このような内縁関係、婚約関係における相手の不貞行為に対し、慰謝料請求は出来ますか? 精神的な物と婚約不履行的な意味合いを兼ねた慰謝料です。 また幾らくらいが妥当なのでしょうか? 全くの無知なのですが、慰謝料請求を相手に伝える際はどのような方法を取ればいいのでしょうか? 例えば口頭で「慰謝料として**円お支払いください」でもOKなのでしょうか? それともきちんとした書面の様式があるのでしょうか? また、相手が払いたくないと言った場合、どのような対応を取るべきでしょうか? 10年も付き合っていたのでこんな形の最後は不本意なのですが…。 仙台近辺で弁護士さんの無料相談受けれる場所がありましたら、あわせて教えていただけると幸いです。 どうかよろしくお願い致します。
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- nozomi500
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回答No.1
婚約不履行の場合は どれだけちゃんと「婚約」がなされているかによります。 (いつ結婚する、というちゃんとした計画が発表されているかどうか) 単に「ふたまた」では慰謝料の発生になりません。 残念ながら、婚姻届という一枚の紙切れの重みなんですね。